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子の看護休暇時間取得と時短勤務

子の看護休暇、時間取得の考え方についてお伺いします。

※対象社員は所定労働時間を6時間の1年単位の契約社員
※希望者は契約期間中、30分単位で最大60分の時短勤務を認めている(労働日すべてが対象)

子の看護休暇を時間で取得する際の1日当たりの時間を計算する場合は、下記の考え方であっていますでしょうか。

①6時間勤務者の希望により30分時短を選択した場合、労働時間は5.5時間になるが、1時間単位に切り上げるため子の看護休暇を時間数に換算すると【6時間】になる
②6時間勤務者の希望により60分時短を選択した場合、労働時間は5時間になるため、子の看護休暇を時間数に換算すると【5時間】になる
③6時間勤務者が子の看護休暇を時間数に換算すると【6時間】になる

1時間単位切り上げの考えを踏まえると、通常勤務者(実働6時間)と30分時短勤務者(実働5.5時間)の子の看護休暇時間数が同じになることに不公平を感じます。
もしくはそもそも子の看護休暇を時間単位で考える際に「時短」では捉えずに6時間勤務者として考えるべきなのでしょうか。

労働者が働きやすくとの考えで30分単位で最大60分の時短勤務を認めているのですが、時間取得ができることにより対応策がわからなくなってしまったため、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/06/16 21:51 ID:QA-0128003

福井人事さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①~③はご認識のとおりです。

所定労働時間で考えますので、
5.5hの人が5h取得した場合は、0.5hあまるが、これは次回1h取得できるといった
考え方です。時間単位であり、30分単位という考え方がなく、労働者に有利な取り扱いと
なっています。

1日取得であれば、5.5h分ですので、公平ですが、
時間単位の場合には、取得のしかたによっては、多少有利な扱いとはなっています。

投稿日:2023/06/19 09:31 ID:QA-0128025

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答頂きありがとうございました。
法定以上の対応にて処理したいと考えます。

投稿日:2023/06/19 15:05 ID:QA-0128049大変参考になった

回答が参考になった 0

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