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労働保険料の時間外手当の参入について

労働保険料計算における時間外手当の参入月についてご質問いたします。

弊社では、前月分の時間外手当清算を翌月給与で行って支給しております。
以前、時間外手当は発生時期で参入する(つまり、4月勤怠における時間外手当なら4月分として参入して労災保険計算に入れる)のが適切との回答があったように思います。
つまり、労災保険の計算上、
4月分の金額は4月分の給与支払額-3月分の時間外手当+4月分の時間外手当
5月分の金額は5月分給与支払額-4月分の時間外手当+5月分の時間外手当
といった計算が適切となるかと思います。

一方で弊社で使用している人事労務ソフトの自動計算では、これらを考慮せず、いわゆる支給ベース(当月給与+前月時間外手当清算)で計算しています。
社会保険の算定基礎では、この方法も可能かと思いますが、労働保険の算定についても同様、上記支給ベースでの計算は認められているのでしょうか?

投稿日:2022/12/16 14:39 ID:QA-0121943

人事レベル向上さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、労働保険は支給ベースではありませんので、
4月分の時間外手当は、4月に戻して計算します。

ただし、例外として、
会社として、ずっと支給ベースでやっているということであれば、
支給ベースでも認めるとしています。

投稿日:2022/12/19 16:37 ID:QA-0121992

相談者より

小高先生

ご回答ありがとうございます。
例外での容認なのですね。

当社はずっと支給ベースで申請していたので、例外適用も可能ということのようです。

ありがとうございます。

投稿日:2022/12/19 18:21 ID:QA-0121996大変参考になった

回答が参考になった 0

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