育児休業における双子の取扱い規定について
現在、厚労省のモデル規程(令和3年6月作成(令和4年3月改訂)パンフレットNo.13)やあらまし(令和4年3月作成 パンフレットNo.4)を参考にしながら、育児介護休業等に関する規程の改定を進めている段階です。
その中で、以前はモデル規程の育児休業の箇所に、「双子以上の場合は、これを一子とみなす」との文言があったのですが、今はモデル規程の中にこの文言がなく、法や施行規則も見たのですが、このような解釈ができる記述が見当たりませんでした。(見落としかもしれませんが。。。)
ただ、ネットで社労士さんや他社さんが作られている規程例をみると、この文言は制度改正後も引き続き記載されており、法的にもこの取扱い自体は今も活きていると思われますが、どうなのでしょうか?
・「双子=同じ誕生日」なら休業終了日は同じであるため、問題とならないのかもしれませんが、必ずしも「双子=同じ誕生日」とは限らない訳で、双子でも兄姉と弟妹で誕生日が異なれば育休期間にずれが生じることになる。
・1歳までの育休は2回に分割できるようになったため、モデル規程では「一子につき2回まで」と記載されており、双子以上を一子とみなす旨の記述がないと、言葉通り双子の場合は2+2で4回に分割できることになる。
・法的な根拠なく、会社独自で「双子以上を一子とみなすこと」を規定することは、「双子=同じ誕生日」でない場合、本来、兄姉の出生日から兄姉の誕生日前日までの分+弟妹の出生日から弟妹の誕生日前日までの分の育児休業が取得できるはずですが、どちらか一方の期間しか育休を認めないこととなり、結果的に育休を取得できる期間が短くなるため、労働者にとって不利益な取扱いではないのか?
など、様々なケースが想像され、混乱しております。
こうしたことから、「双子以上の場合は、これを一子とみなす」ことができる場合、その根拠がどこにあるのかを知りたく、質問させて頂きました。(根拠は法第〇条等)
長文となり申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2022/10/21 16:02 ID:QA-0120198
- **匿名希望**さん
- 山形県/その他業種(企業規模 11~30人)
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ご質問の件
通達(平成27年1月23日雇児発0123第1号)にのっております。
「当該育児休業を開始した日に養育していた子」とは、養育していた子が双子等
複数いる場合は、そのすべての子の意であること。
投稿日:2022/10/24 10:16 ID:QA-0120237
相談者より
確認が遅くなり、申し訳ありません。
ご教示頂きました通達を調べてみたいと思います。
ご回答有難うございました。
投稿日:2022/11/01 11:18 ID:QA-0120593参考になった
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