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育児休業期間変更申請書の注意書き

2022年10月の法改正に伴い、社内の育児休業申請書を更新しております。
厚生労働省の雛形で、育児休業期間変更申請書の注意書きにて、「(注)1歳6ヶ月まで及び2歳までの育児休業に関しては休業開始予定日の変更はできません。」とありますが、これはどういった意味なのでしょうか。
改正後は、育児休業開始日が柔軟になったと理解しているのですが、一度申請すると変更できないのでしょうか。

投稿日:2022/10/18 21:48 ID:QA-0120133

hanamaruさん
東京都/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1歳6ヶ月まで及び2歳までの育児休業に関しては、開始予定日の変更はできません。

開始予定日についてですが、
・繰り下げは、1歳までの育休も、延長育休もできません。
・繰り上げは、1歳までは早産もあるため1回できますが、延長育休についてはできません。

もっとも延長の場合は、どちらかは、1歳、1歳6ヵ月時点で、育休の必要がありますので、
もう一方の配偶者の変更しかありえませんが。
(法改正前は、ママもパパも1歳、1歳6ヵ月が開始日でした)

投稿日:2022/10/19 10:25 ID:QA-0120136

相談者より

ご説明いただきありがとうございました。
理解が深まりました。

投稿日:2022/10/19 10:59 ID:QA-0120140参考になった

回答が参考になった 0

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