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出向受入者の健康診断実施に関する契約書上の記載について

A社から出向者を受け入れていますが、出向元から、出向元のA社で健康診断を受けさせたいと言っています。契約書に「健康診断は出向元で実施する。」と記載した場合、出向先が安全配慮義務を放棄した、ととらえられることはないでしょうか。なお、契約書の文言についても適切な表現がありましたら教えてください。よろしくお願いします。

投稿日:2021/10/05 17:56 ID:QA-0108256

tokyokaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

安全衛生法上の定期健康診断実施義務は、出向先にあります。

A社に法律を説明・理解してもらい、出向先で定期健康診断を実施するようにしてください。

労災保険と定期健康診断は出向元ではなく、出向先の義務となりますので、法違反の場合、罰則も出向先が受けることになります。

投稿日:2021/10/05 21:21 ID:QA-0108276

相談者より

ご回答ありがとうございました、

投稿日:2021/10/06 12:55 ID:QA-0108293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

義務

出向労働者の健康診断実施義務は出向先です。出向元が受診させようとしても、実施義務は免れません。
労働安全衛生法に基づき、出向先の貴社で実施させる義務は消えません。

投稿日:2021/10/06 22:35 ID:QA-0108309

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご返答の内容を考慮し、再検討いたします。

投稿日:2021/10/07 12:13 ID:QA-0108331大変参考になった

回答が参考になった 0

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