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4月対応

出勤簿の作成

使用者は「労働者名簿」「賃金台帳」とともに、事業場ごとに「出勤簿」の作成が義務付けられています(法定三帳簿)。作成に際しては、正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者など、当該の事業場で働く全ての従業員が対象となります。

主要業務

(1)記載項目
・タイムレコーダーなどの記録
・使用者自らが始業・終業時刻を記録した書類
・残業命令書およびその報告書
・労働者が記録した労働時間報告書
など

(2)記載対象
・正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、日雇労働者など、雇用形態にかかわらず全ての労働者

(3)書式
・特に定めはない

(4)保存期間
・起算日(最後に出勤簿が記入された日)から5年間

(5)保存・管理方法
・賃金台帳と同様、労働基準監督署などから提出を求められたときに、すぐに開示できる状態であれば、書面ではなく、パソコンや電子媒体でも構わない

参考リンク

*おすすめ勤怠管理システムと選び方(日本の人事部)

4月中の主な業務

新卒採用
OJT・メンターによるフォローの推進
入社式の実施
内定出し、内定通知(入社承諾書)の発行
新入社員研修の実施
教育
昇進・昇格者向けの研修
職種転換者に対するトレーニング
人事管理
労働者名簿の作成・更新
社会保険・労働保険の加入・喪失手続き
定期人事異動の実施
中途採用の計画、準備、実行
昇進・昇格・昇給などの人事考課
賃金
賃金台帳の作成
賃金表(テーブル)の改定
労使関係
メーデーの準備と対策
その他
災害マニュアルの作成
株主総会の準備

4月のその他の業務

4月1日(土)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
4月10日(月)
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
4月30日(日)
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署
軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署