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障害者雇用について

現在常用雇用労働者総数が200名程度ですが、恥ずかしながら障害者はゼロの状態です。

そんな中、障害者雇用状況報告書をハローワークに提出したところ「この状況が続くようなら雇入れ計画書の作成を命令する場合もあるし、労働者が300人を超えた場合は法定不足分1名につき毎月5万円の納付金が課せられます」と注意を受けてしまいました。

これに対して経営者は「そんな余裕ない」といった感じであまり取り合う気配がありません。

どのような対処をすればよいでしょうか?

投稿日:2005/06/30 17:10 ID:QA-0001109

*****さん
神奈川県/通信(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

障害者雇用について

「余裕がない」というのはごく一般的な経営者の感覚でしょう。正直申しまして、コミュニテイーとのかかわりを含めた社会的責任が企業の存続・発展を大きく左右する時代にあって、コンプライアンスは経営者自らが取り組むべき課題であり、貴社の経営者の姿勢はやや時代遅れの感がいたします。
さて、おっしゃるとおり常用労働者301人以上の企業で雇用率未達成企業には一人につき5万円の納付金が課せられます。おそらく経営者は納付金を支払えばいいと軽く考えていらっしゃるでしょう。しかしながら、障害者雇用がゼロあるいは未達成のまま推移すると、厚生労働省は企業名を公表することになっていることをご存知でしょうか。先日も2社が社名等を公表されました。ぜひ経営者にご説明いただきたいところです。障害者といっても重度の方ばかりではありません。企業の実情から無理のない採用計画をあわせてご提案ください。また、法定雇用率を超えて雇用するならば一人当たり27,000円が調整金として戻されることなども経営者には知っておいていただいたほうが良いと思います。、

投稿日:2005/07/01 09:53 ID:QA-0001113

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

障害者雇用について

KRC回答
05/06/30
障害者雇用促進法は、「常用労働者56人以上の民間企業に対して、常用労働者数の1.8%(法定雇用率)以上の障害者雇用を義務付け、未達成の事業主に対して、雇入れに関する計画の作成を命じることができる」と定めています。月額5万円の雇用納付金もその通りですが、御社の従業員規模では対象とはなりません。
■厳しい経済環境下で経営責任を果たしておられるトップの方々は、ハッキリ言って「そこまで構っていられない」というお気持ちをお持ちなのでしょう。お気持ちは理解できますが、それだけでは、問題の火種を悪化させつつ将来に持ち越すだけです。一担当者のレベルの問題ではなくなります。
■正面からの説明に加え、同業他社の情報を収集、加工(整理)し、生産性やコストへのインパクトも分析した上で、社内の然るべき理解者の力添えを使って、徐々にトップの意識の切り替えを図っていくのが現実的なアプローチと考えますが、いかがですか?

投稿日:2005/07/01 10:08 ID:QA-0001114

相談者より

 

投稿日:2005/07/01 10:08 ID:QA-0030440参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:障害者雇用について

法定雇用障害者数は4月から翌年3月までの各月ごとに常用雇用労働者数に1.8%を乗じて求め合計した数です。これに対して雇用障害者数は4月から翌年3月までの各月ごとに雇用する障害者の数を年度間合計した数です。前者が多ければ一人につき5万円を課すという制度です。
公表の代償ですが、それによる制裁は見当たりませんが、将来にわたって何もないと言う保証もありません。次元は異なりますが、以前、ハンセン病患者の受け入れを拒否した旅館が社会から批判を受け閉業せざるを得なくなったということがありました。企業は社会の一員の自覚が不可欠な時代になっていると思います。

投稿日:2005/07/01 13:23 ID:QA-0001119

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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