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時間単位年休は管理監督者は対象外なのか?

時間単位年休管理監督者は対象外なのでしょうか?

様々な見解があるようです。

管理監督者は労働時間、休憩、休日は適用除外とされていますが、

年次有給休暇は適用除外ではありません。

では、時間単位の年休は労働時間としてみるのか年休としてみるのかどっちなのでしょうか。

時間単位年休は労基法39条の年次有給休暇の第4項目で規定されていますので、

年次有給休暇の扱いになります。

法的には、管理監督者は時間単位の年休の適用除外とはされていません。

管理監督者が時間単位年休を活用するケースも出てくるでしょう。

出退勤にある程度の自由があるとはいえ、部下にも明確になりますし、

かつ労基法上の管理監督者はハードルが高いことを鑑み

管理監督者も時間外年休の対象だという考えを徹底した方がよろしいでしょう。

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人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

小高 東
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