管理監督者 労基法41条管理監督者について、世の中的には課長職以上などは該当者として運用されていることが実態だと思います。しかしながら行政は「使用者と一体である」という曖昧な表現に終始し現場としてはどのように運用... *****さん 東京都/ その他メーカー(従業員数 101~300人)