無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ニュース
社会 教育・オピニオン
掲載日:2016/12/05

特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業のうち、障がい者雇用率が2.2%以上は14.4%にとどまる~障がい者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査を実施:野村総合研究所

株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:此本 臣吾、以下「NRI」)と、NRIみらい株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:柴山慎一、以下「NRIみらい」)は、昨年度に引き続き、2016年7月下旬から9月上旬にかけて、上場企業を対象とする「障害者雇用に関する実態調査」(以下、「上場企業向け調査」)と、特例子会社(※1)を対象とする「障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査」(以下、「特例子会社向け調査」)を実施しました。

2018年度には、障がい者の法定雇用率(※2)の算定基礎に精神障がい者が加わることによって、法定雇用率の引き上げが予定されています。このような背景もあって、特例子会社の設立等により、積極的に障がい者雇用の促進に努める企業が増加傾向にあります。

上場企業向け調査と特例子会社向け調査は、これらの状況を踏まえ、障がい者雇用の実態や問題点の把握を目的として行ったものです。主な結果は、以下のとおりです。

 

特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業のうち、法定雇用率より高い2.2%以上の雇用率を達成しているのは14.4%

2016年12月時点で一般の民間企業の法定雇用率は2.0%ですが、2018年度には法定雇用率の引き上げが見込まれています。しかし、今回調査に回答した上場企業233社のうち、6割強を占める「特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する」上場企業146社において、現行の法定雇用率(2.0%)より高い、2.2%以上の雇用を行っている割合は、14.4%にとどまっています。このことから、今後、法定雇用率の引き上げがあった場合、8割以上の特例子会社を持たない上場企業は、対応が求められます。

なお、回答数が21社と少数ですが、「特例子会社を持ち自社でも障がい者を雇用する」上場企業においては、上記と同じく2.2%以上の雇用を行っている割合は、38.1%と高くなっています。

 

特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業と特例子会社の半数以上が、障がい者の採用・人材確保に課題

障がい者が担当している業務の運営に関する課題として、特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業は、「法定雇用率の維持・達成のために必要となる障害者採用数の増加」(56.5%)を挙げる割合が最も多く、次いで「自社で働く障害者の人材確保・育成」(51.3%)が課題であると回答しました(複数回答)。

また、特例子会社は、自社の経営に関する課題として、「自社で働く障害者の人材確保・育成」(52.7%)を挙げた企業が最も多く、次いで「指導員(※4)の人材確保・育成」(48.5%)が課題であると回答しました(複数回答)。昨年度と同様に、特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業、特例子会社ともに、「障害者の採用・人材確保」を課題と捉える意識が高く、今後働く障がい者の人材確保が一層厳しくなることが予想されます。

 

NRIとNRIみらいでは、これからも障がい者雇用に関して、継続的な調査の実施と結果の公表を予定しています。

※1特例子会社:
障害者の雇用に特別な配慮をし、法律が定める一定の要件を満たした上で、障害者雇用率の算定の際に、親会社の一事業所と見なされるような「特例」の認可を受けた子会社のことを指します。特例子会社は別法人のため、障がい者のニーズやスキルに応じた環境整備や制度設計が可能です。特例子会社数は増加を続けており、2015年6月1日時点で422社となっています。2011年6月1日と比較すると、特例子会社は103社増加しました(厚生労働省「特例子会社一覧」、「「特例子会社制度」の概要」)。

※2法定雇用率:
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて、民間企業、国、地方公共団体は常用雇用者に占める一定の割合で障がい者を雇用することを義務付けられており、それぞれが、義務として障がい者を雇用する比率を法定雇用率といいます。2016年12月現在、一般の民間企業の法定雇用率が2.0%、都道府県等の教育委員会が2.2%、国及び地方自治体、特殊法人等が2.3%となっています。2016年12月現在、法定雇用率は2.0%ですが、法定雇用率を達成している企業の比率は、2013年以降上昇し続けており、2015年には一般の民間企業と特殊法人を合わせた47.2%が法定雇用率を達成しています(内閣府「平成28年版 障害者白書」)。

※3実雇用率:
企業の常用雇用労働者に占める、身体障がい、知的障がい及び精神障がいのある常用雇用労働者の割合のことをいいます。

※4指導員:
指導員とは、障がいのある社員の自律的な業務遂行を支援するために配置されている業務指導者のことを指します。

 

<調査概要>
調査名:
障害者雇用に関する実態調査(「上場企業向け調査」)
調査期間: 2016年8月19日~9月2日
調査方法: 配布・回収とも郵送
調査対象: 上場企業 3,275社
有効回答数(回答率): 233社(7.1%)
調査名: 障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査(「特例子会社向け調査」)
調査期間: 2016年7月26日~8月19日
調査方法: 配布・回収とも郵送
調査対象: 特例子会社 409社
有効回答数(回答率): 169社(41.0%)

 

<ニュースリリースに関するお問い合わせ>
株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 水谷、坂(ばん)
TEL: 03-6270-8100(2016年12月19日~:03-5877-7100)
E-mail: kouhou@nri.co.jp

<調査担当者>
株式会社野村総合研究所
社会システムコンサルティング部 水之浦
経営コンサルティング部 伊藤
金融コンサルティング部 寺下

 

◆ 本リリースの詳細は、こちらをご覧ください。

(株式会社野村総合研究所 http://www.nri.com/jp/ /12月1日発表・同社プレスリリースより転載)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。