ピースマインド株式会社 事業推進室長 兼 組織ソリューション部コンサルタント/公認心理師 臨床心理士
吉野 学氏
ハラスメント防止法が可決され、待ったなしとなった企業のハラスメント対策。本講演では、法制化によって求められる対策について再整理するとともに、実践的なハラスメント防止の先行事例をご紹介しながら、「有効な管理職教育とは?」「相談窓口に求められる機能や事案調査の留意点とは?」「ハラッサー、ハラッシーにどう対処すればよいか?」といった課題解決のポイントについてお話しします。
―― 今回の貴社講演はどのような課題をお持ちの方向けの内容でしょうか?
ハラスメントは当事者間の個人的な人間関係のトラブルであると同時に、企業・団体として適切に対処すべき組織課題です。時に、管理・監督者が判断を誤ったり、対応が後手に回ったりすることが、企業の命運を左右しかねないリスクマネジメントの問題でもあります。当講演では、企業人事労務を専門とする弁護士の立場から、ハラスメント防止規制法によって企業に義務化される各項目とその対策のポイントについて、最新の情報をもとに整理してお話します。
また、すでに発生してしまっているハラスメント事案に対する適切な対応や、ハラスメントを起こさない職場づくりと再発防止の取り組みについて、EAP(従業員支援プログラム)のコンサルタントより対応事例をもとにご案内します。
―― 今回の講演の聞きどころ・注目すべきポイントをお聞かせください。
価値観の多様化により、かつては許容されていたマネージャーの言動も今ではハラスメントと捉えられかねず、一度ブラック企業のレッテルを貼られると、人材採用にも多大な影響が出る時代になりました。ハラスメントは、社員のモチベーション、企業の生産性に負の影響を与えるものであり、「健康経営」や「働き方改革」の観点からも重要な組織課題であると言えます。
ハラスメントを許さない風土づくり、予防施策、相談窓口や解決の場の設置、起きてしてしまった時の対処と再発防止……、取り組むべき項目は数多く、双肩に重責がのしかかかっているように感じているご担当者も少なくないのではないでしょうか。当講演を通じて、特に下記のような課題をお持ちの人事部門・コンプライアンス部門の責任者・ご担当者へ有用な情報の提供ができればと考えております。
☑ 「ハラスメント防止法によって義務化される項目と対処法をまず把握せねば……」
☑ 「相談窓口は社内外に複数あるものの利用率が低い、良い対策はないか……」
☑ 「パフォーマンスが高いマネージャーの指導がハラスメントではないかとの訴えが複数上がった。どう対応すべきか……」
☑ 「ハラッサーに懲戒処分は下したが、再発防止策としてこれだけでよいのだろうか……」
―― 講演に向けての抱負や、参加される皆さまへのメッセージをお願いします。
企業のハラスメント防止の取り組みとは、すなわち、風通しのよい職場づくりの取り組みに他なりません。
当講演に参加される皆さまには、「ハラスメント防止法によって義務化される各項目について貴社が十分に対応できているか」、「足りないピースは何か」、「今後強化すべきポイントはどこか」といったことを今一度点検していただき、風通しのよい職場づくりの取組みの参考としていただけますと幸いです。
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