社会健康保険の扶養について
共働きの社員に、高校生以下の子供が3人居ます。夫婦は別の会社で働いており、加入保険組合も違います。
子供の扶養を2:1に分けたいと申請された場合の対応について教えてください。
尚、税法上の優遇点は考慮しません。
投稿日:2024/07/17 15:29 ID:QA-0003159
- お悩み人事さん
- 東京都/化粧品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
夫婦共同扶養の被扶養者の認定
原則として下記の通りです。
[1]人数に関わらず、年間収入の多い方の被扶養者となる。
[2]年間収入が同程度の場合、主として生計を維持する人の被扶養者になる
[3]上記に異議がある場合は、取り合えず年間収入の多いほうの被扶養者とし、保険者(行政)との協議により、いずれかの被扶養者とする。
以上により、必ずどちらかの被扶養者としなければなりません。
設問のように、被扶養者を夫婦で分けることはできません。
投稿日:2024/07/17 15:40 ID:QA-0003164
相談者より
ありがとうございます。年間収入の多い方の被扶養者となること、被扶養者を夫婦で分けることはできないことが理解できました!
投稿日:2024/07/17 15:58 ID:QA-0003168大変参考になった
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