住宅補助は時間外単価に反映させる必要があるか

弊社の給与には、住宅補助という項目があります。
これは、いわば社宅に代わる制度のようなものと私は理解しており、入社4年目までの社員を対象とし、自己の住む住宅を賃借しているものに限り支給されます(額は逓減)。
住宅補助は現在時間外手当の単価算出の対象としていないのですが、社労士より、時間外手当の単価に反映させるようにとの意見が出されました。
私は、住宅補助のありなしによって同期の社員の時間外単価が異なるのはこの制度の本来の趣旨に反する、と理解しています。
制度を存続させ、かつ時間外単価の不公平を招かない方法はないでしょうか。

投稿日:2024/07/17 09:21 ID:QA-0003155

そぼくなお顔さん
海外/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)

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田中波奈子
田中波奈子
HRビジョン/代表/社会保険労務士

住宅補助の支給方法によります

割増賃金の基礎となる賃金(いわゆる残業単価)に含まなくても良いものとして、家族手当通勤手当などと共に住宅手当があります。しかし、この住宅手当は、支払方法によって、「残業単価」に含むものとして扱ったり、含まないものとして扱ったりされます。同じ手当でも取り扱い方が異なるあたりが法律解釈の煩わしいところです。

1.残業単価に含む支払方法 → 住宅に要する費用に関わらず一律に支給している場合。たとえば、1年目は○○円、2年目には××円などという支払い方をしている場合は、残業単価計算に含むものとして取り扱われます。

2.残業単価に含まない支払方法 → 住宅に要する費用に応じて定率を乗じた金額を支給したり、住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って手当の額を多く支給する場合など。たとえば、家賃の◇◇%を一律支給する場合や、家賃が○万円から◎万までは●●円を支給し、□□万円から■■万円までは◇◇万円を支給するなどの形で支給する場合

もし、御社が上記1のような形で支給しているとすれば、同期であっても残業単価に差が出てきます。社労士の指摘があったということですから、御社は多分一律支給になっているのではないでしょうか?

制度を存続をさせながら残業単価を同一にする為には、上記の2の方法を取ることです。そのためには給与規定の変更なども必要になるかもしれません。

なお、住宅手当の有無または多寡により残業単価に差があることは必ずしも「不平等」ということではありません。たとえば、通勤手当の多寡によって、社会保険料負担額に差が出てくることもありますし、手当や補助の金額が違うことによって、所得税が異なる場合も発生します。

以上のような点を勘案して、ベストな方法を選択していくことが良いと考えられます。

投稿日:2024/07/17 09:23 ID:QA-0003156

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