採用時の身元保証人の責任はどこまで問える?
新入社員として採用される場合などに、身元保証人をつけることが企業によっては求められます。この場合における身元保証人は単にその社員の身元を確認するというものだけではありません。万が一、その従業員が損害を発生させた場合、身元保証人にもその責任を負わせるという狙いがあります。しかし、身元保証人の責任はどこまで問えるものなのか、あまり知られていません。
連帯保証人などは特定の金銭に関する債権を保証し、債務者が支払い不能となれば、連帯保証人などが代わりに支払うことになります。この場合は特定の金銭のみを支払うことになり、1000万円であれば1000万円を負担します。連帯保証人になった人はあらかじめこの程度の負債を抱えることになるかもしれないというのがわかります。
一方の身元保証人は、損害が発生するのか、その額はどれくらいなのかなど全くわからないのが実情です。何もないまま終わることもあれば、到底払いきれないような損害を被ることもあるかもしれません。そのため、身元保証に関する法律が存在し、様々なことが決められています。
まず1つは身元保証人の責任を負担する期間の制限です。
身元保証人の責任は当該社員の入社から5年となります。企業によってはこれよりも長く保証するよう求めてきますが、法律で5年と決まっているため、自然と短縮されます。また、最初に期間を定めていない場合は3年となります。
次に身元保証人の解除に関する権利もあります。
従業員が不誠実なことをして会社側にとって重大な損害を与えることが予測される場合、期せずして重大な役職を引き受け、想定以上の責任が発生する場合などに身元保証人に知らせる必要が出てきます。この時に、将来に向かって身元保証人としての責任を解除することができます。それまでに発生した責任は引き受けるけれど、それ以降の責任は引き受けないというものです。
万が一、身元保証人にも責任が及ぶ場合、裁判所はすべてを負わせるのではなく、会社側の監督責任、身元保証人になった経緯、身元保証人として当人に指導をしてきたかどうか、従業員の職場内での地位の変化などを勘案し、責任の範囲を決めていきます。
身元保証に関する法律はあくまで身元保証人を守るための法律で、身元保証に関し、不利益になるような取り決めがなされないよう、法律で決められているため、思っているほどの責任は負わなくて済むというのが実情です。
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鈴木 孝裕(スズキ タカヒロ) 株式会社ウェブサーブ 代表取締役
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