客観的な労働時間の把握とは?
厚生労働省のHPでは「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の中に、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」とあります。
「自己申告による労働時間の把握については、あいまいな労働時間管理となりがちであるため」という記載があるため、タイムレコーダのように無意識に打刻できる仕組みが望ましいとされています。
つまり、出社したら無意識に出社打刻を行い、退社するときも無意識に打刻できる仕組みが有用です。
勤務時間を自己申告で記録させる運用は、遠慮や会社(上司)の圧力などから過少申告を行う傾向があります。この状態が続くと後になって未払い残業請求が発生し、高額な残業手当を支給しなければならない事態が発生する危険性も増します。また、企業の知名度によってはマスコミに取り上げられ、イメージの低下から売上げの減少、従業員確保が難しくなるリスクまで考えなければなりません。
今や、サービス残業=頑張って会社に貢献していると言う考え方は古く、限られた労働時間の中でいかに成果を上げているか?を評価基準にする必要があります。
また、出社してすぐに打刻し、退社する直前に打刻すると仕事をしていない時間まで労働時間に含めなければならなくなり、残業手当が以前に比べ増えてしまうという問題がありますが、法律では在社している時間は労働しているのでは?と言う考え方がベースにあるため、運用上のルールで現実的な時刻に打刻をしてもらうルール作りが同時に必要になります。
例えば、必要以上に早く出社しない、仕事が終わったら速やかに退社するなど。
また、残業をする場合は申請を行い、上長の承認が無いと認めないという仕組みと併用することで在社時間と労働時間を明確に分ける運用も有用です。
または、在社時間と労働時間をみなしで運用する方法として、端数を切り捨てる(18:07退社打刻は18:00までの勤務など)運用をされている企業も多く見受けられますが、専門家と相談してルール決めを行うことをお勧めします。
どちらにしても、手間をかけずに客観的な労働時間を把握するためには、タイムレコーダを導入することが一番簡単です。その上で、適正な労働時間管理を行うことが求められています。給与計算のためだけではなく労働時間管理のための勤怠管理システムが必要になります。
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労務コンプライアンスで会社を守る方法をお教えします!
20年以上の経営者の経験と、いろいろな業務システムを構築してきた経験を活かして、会社を守るための勤怠管理システムとは何か?をお客さまと一緒になって考えていきます。
単にシステムを導入しただけでは、労働時間計算が楽になるだけです。
鈴木 孝裕(スズキ タカヒロ) 株式会社ウェブサーブ 代表取締役
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