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貸与品の無断回収について

通常の作業服とは別に、冬期に限定して貸与している防寒服(ジャンパー)があります。
寒くなってきた頃合いを見て会社から貸与し、暖かくなり不要になる頃合いで回収をしています。

暖かくなり防寒服を回収する際に、貸与を受けて利用していた者に同意を取らず
無断で回収することは可能なのでしょうか?
通常は、会社から回収する旨利用者へ通知し、期限までに回収する流れですが、
回収時に利用者と連絡がつかなかった場合で貸与品だけが回収可能な場所にある場合
(たとえば机の椅子に掛けられていた場合など)、利用者への連絡・同意なしに
回収してしまうのは何か法的に問題があるのでしょうか?
連絡がつかない程度によって認められたり認められなかったりするものでしょうか?
回収当日に連絡がつかなかったことを理由に(工場内の別の場所にいたため)
無断で回収したことにクレームをつけてきている従業員がいるのですが、
会社からの貸与品である以上同意は不要と突っぱねていいものかどうか、
退職時の貸与品の回収についてはいろいろ情報があるようですが、在職中の従業員に
対するこのようなケースは検索できませんでした。

状況によって認められる、認められないというものであれば、認められる条件等も
ご教示いただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/08/18 13:58 ID:QA-0072014

○○○○さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コミュニケーション

人事問題というより職場のコミュニケーションの問題ではないでしょうか。貸与といっても日常使用しているものであれば、ひと声かけるのは当然で、もしくは事前にメール等で回収の知らせを送った上であれば何ら問題はありませんが、突如勝手に回収するのはさすがにやりすぎで、それによって気分を害する社員もやむを得ないように思えます。法律どうこう以前に、職務上必要な手続きであれば、メールや社内告知で余裕をもって知らせておく方が先決で、その上でそれを「見ていない」「知らない」などは職務上の義務を果たしていないことになるので、勝手ではなく堂々と持ち出せることになります。

投稿日:2017/08/22 00:06 ID:QA-0072053

相談者より

ありがとうございました。
言葉足らずで失礼しました。コミュニケーション不足でありその類の問題であることは前提での質問でした。そもそもコミュニケーションが取れていたらこのような問題は起こりませんので。
ただ貸与品の無断回収行為そのものに何かしら法的な問題があるのかを念のために知っておきたいという気持ちでした。

投稿日:2017/08/22 08:38 ID:QA-0072064参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、使用期限後は本来当人の権利は消滅しているはずですし、期限を決めても返さない以上、発見されたものを回収しても批判される筋合いは全くないものといえるでしょう。

但し、現職の従業員でありながら、一言もかけないでいるというのはある意味非常識ともいえますし、事後でも構わないのですぐに当人へその旨伝達されておくことは必要といえるでしょう。

投稿日:2017/08/22 09:25 ID:QA-0072073

相談者より

ありがとうございました。
現場に確認したところ、貸与者や貸与期限等条件もあいまいなようです(希望する部は。。。といったり暖かくなってきたかなというところで回収を指示したり)
いずれにせよ先にご回答いただきました方のご指摘の通りでコミュニケーションがきちんと取れていないのが大前提です。どうしても事前に声掛けをできなかったような状況でもなかったようで、無断で回収する行為も非常識ではありますよね。

投稿日:2017/08/22 13:31 ID:QA-0072102参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

占有品の自力回収

法的な観点で申せば、
防寒服の所有権は事業主にあることは言うまでもありません。
しかし、貸与された従業員に占有権があり、従業員の財物といえます。
占有権と所有権で争えば、通常、所有権が優位です。
しかし、自力救済、自力で権利を回復することは原則として認められません。
アパートの店子を大家さんが力ずくで追い出すことはもちろんできません。
この場合でいえば勝手に回収すると、窃盗罪にあたりかねません。

投稿日:2017/08/22 13:58 ID:QA-0072106

相談者より

ありがとうございます。
具体的な説明で要点がわかりやすかったです。
そもそもは先の方のご指摘にある通り、コミュニケーションの問題ですが、こと人間関係のトラブルを発端に、この件の是非を法的に主張された場合、実際のところどうなのかを念のため知りたいという思いで質問しました。実際には当然ケースバイケースであるものの、具体例のように、実際に与える影響の大小も勘案し、窃盗罪を主張されその主張が通る可能性もありえるという事ですね。

投稿日:2017/08/22 15:06 ID:QA-0072107大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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