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単身赴任用社宅の負担額変更

【現状】
当社では単身赴任者用に借上社宅を従業員に提供することにしております。持ち家と転勤先の二重生活の経済的負担を軽減するために、社宅賃料には社員のランクに応じて上限を設けておりますが、転勤直後は100%会社負担にしております。この負担額を5年後に1/3、10年後に2/3を当該社員に負担してもらおうとして規程の見直しをしております。経済的負担に変化があるわけではなく、従業員からは反発が予想されます。その反発に対して規程変更の合理的説明ができずに苦慮しています。

【相談】
①他社では、このような経年による減額制度はよくあることなのでしょうか。
②規程変更に合理的な説明はつけられるのでしょうか。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/15 12:19 ID:QA-0069700

総武線さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社宅使用料の段階的引き上げ制

1 規程の妥当性

転勤し、新たな土地に住むことによって、経済的及び心理的・事務的な負担増があります。
具体的には
・転勤で生活スタイルが変化し、家具や備品等の購入がかさむ、
・近所の人間関係をゼロから開拓する、
・転居に伴う諸手続きが発生する、
・配偶者、子女にも同様に負担が発生する、
という前提に、社宅使用料を初期に軽減します。
心理的な・事務的な負担も金銭で補償していることになります。
多くはありませんが、事例はあります。合理的な考え方だと思います。

他の規程では8年程度で負担増は解消するという考え方が多いようです。
よって、8年目に本来の使用料水準となるよう、転勤直後は使用料を軽減する規程となります。

2 社宅使用料の負担ゼロについて
 ご照会事項ではありませんが、現行規程では「社宅使用料を100%会社負担」とのことですが、社宅使用料を負担させないと、所得税法上または社会保険料徴収上、社宅が現物給与または現物報酬とみなされ、所得計算、標準報酬の算定において、社宅の価値を所得及び報酬にふくめなければなりません。
 適正な社宅使用料を徴収すべきと考えます。

投稿日:2017/03/15 14:48 ID:QA-0069703

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/03/16 09:32 ID:QA-0069717大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、減額制度については導入されている会社もあるものと思われます。但し、その場合は制度導入当初から検討の上実施されているか、または長期の社宅利用をされている従業員が何らかの利益が受けている実態があり、そうした現状を考慮して変更されたかといった場合が多いものといえるでしょう。

従いまして、御社の場合でも、変更ありきといった考えで押し通すのではなく、最初に減額制度を何故導入しなければならないのかという目的を明確にされる事が不可欠といえます。担当者が合理的な説明が出来ないという状況は、そうした導入目的をきちんと考えず何となく長期利用になれば従業員にも負担を多くしてもらえればといった曖昧な姿勢に陥っている事に他なりません。

会社自らが主旨を踏まえしっかり説明出来ないような制度変更というのは、およそ考え難いものといえますので、仮にそうであれば、まず変更案自体を白紙に戻して一から考え直すことが必要と考えるべきです。

投稿日:2017/03/15 22:49 ID:QA-0069714

相談者より

ご回答ありがとうございました。
背景について補足しますと、改定案起案者の見解として、他社でこのような規定を制定している例があり、費用削減のため当社にも採用できないかとのことです。
相談者(私)の意見としては、1/3や2/3という高額を従業員へ負担させることは、単身赴任の経済的負担を軽減させるという根幹に照らして不合理ではないかと思慮しております。いかがでしょうか。

投稿日:2017/03/16 09:43 ID:QA-0069718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「改定案起案者の見解として、他社でこのような規定を制定している例があり、費用削減のため当社にも採用できないかとのことです。
相談者(私)の意見としては、1/3や2/3という高額を従業員へ負担させることは、単身赴任の経済的負担を軽減させるという根幹に照らして不合理ではないかと思慮しております。いかがでしょうか。」
― そうであれば、まずは会社としての見解を統一させるのが先決です。おっしゃる意見もごもっともですので、費用削減の必要性との比較考慮が必要といえます。
当然ながら貴方一人で解決出来る問題でもございませんので、起案者を交えて社内できちんと協議を行い、明確に統一方針を定められた上で御社自身で対応を決められるべきといえます。

投稿日:2017/03/16 10:22 ID:QA-0069723

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よく協議することにします。

投稿日:2017/03/16 13:41 ID:QA-0069736大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

課税標準額を参考に

▼ 問題は、「単身赴任用社宅の負担額」と「経年に伴う本人負担割合の変更」ですね。
本人の負担額の決め方は御社次第ですが、決め方次第で、給与課税が発生します。この課税分岐点金額が、負担額の重要な参考となります。
▼ この非課税分岐点は、一定の算定式で計算した金額の5割で、本人負担がそれ以上あれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。それをを分り易く事例で説明します。
(例)1か月当たりの家賃の基準となる金額が、1万円の社宅を使用人に貸した場合
(1) 使用人に無料で貸す場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取れば、1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取れば、6千円は1万円の50%以上ですので、差額の4千円は給与として課税されません。
▼ 従って、非課税の算定基礎である課税標準額が変わらない限り、ご懸念されているように、一旦、本人負担率を決めれば、まず、変更する必要はない訳です。当該物件が、自社保有か、借上げかは関係ありません。
▼ 国税庁・参照先 ⇒  http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2597.htm

投稿日:2017/03/16 13:22 ID:QA-0069735

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2017/03/16 13:42 ID:QA-0069737大変参考になった

回答が参考になった 0

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