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子の看護休暇、介護休暇の半日取得の場合の賃金について

いつもお世話になっております。

子の看護休暇、介護休暇の半日については労使協定を締結し、
始業時間からお昼休み前まで、お昼休み終了から就業時間までとしております。
所定労働時間によっては午前半日と午後半日の時間数が均等にならず、差があります。
例)所定労働時間 8:30から17:30(休憩12:00から13:00)
  午前半日8:30から12:00=3.5H、午後半日12:00から17:30=4.5H

本休暇については無給としているのですが、半日取得した場合の控除額は
固定給(基本給、各手当)について単純に1日の半分ではなく
それぞれの時間に基づく金額となると理解していますが、間違いないでしょうか。

投稿日:2017/09/25 12:08 ID:QA-0072638

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、

制度を利用した時間について、無給ということで問題ありません。

投稿日:2017/09/25 15:12 ID:QA-0072642

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

逆に午前午後と時間するが違いますが、
一日の半額として処理することは問題があるでしょうか。
休暇の時間数が一日の半分(4H)より少ない場合(例の3.5Hの場合)は多く控除することに問題があると理解しています。

投稿日:2017/09/25 15:58 ID:QA-0072643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り時間数に基づく賃金控除が妥当といえるでしょう。

法定の半休制度ですので、少なくとも半休利用による労働時間の多少に関して不利益が生じない措置を取られるべきといえます。

投稿日:2017/09/25 22:40 ID:QA-0072646

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
認識が間違っていないこと確認できて安心しました。

投稿日:2017/09/27 13:43 ID:QA-0072668大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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