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有給付与のタイミング

 いつも大変お世話になっております。

当社では正社員に対しての有給付与を、毎年4月1日に行っています。
対象となる期間は前年3月16日~当年3月15日(当社の勤怠・給与締め期間は毎月16日~翌月15日)と
なっています。

ですので、2017年4月1日に付与される有給の対象期間(査定期間)は2016年3月16日~2017年3月15日
となります。

先日知り合いの会社から「有給付与が4月1日なら、対象となる勤怠期間は3月31日(付与日の前日)まで
じゃないと違法ではないか?」と言われました。

当社の今の仕組み(対象期間)は違法なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

 

投稿日:2017/02/17 17:52 ID:QA-0069322

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与基準の出勤率算定期間は、「付与日の直前1年間」

所謂、「8割以上の出勤率」の算定期間は、「付与日の直前1年間」とされています。企業毎の都合で恣意的に決めることはできません。依って、お知合いの会社のご意見は、正解ということになります。

投稿日:2017/02/17 21:36 ID:QA-0069325

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休権については法律上入社後半年経過した日及びその後1年毎に区切られた期間を経過した日に発生することになります。そして、その期間の出勤率が8割以上であれば付与義務が発生します。

こうした1年という計算期間の区切りにつきましては、一斉付与の場合でも同様ですので、当事案の場合ですと、前年の4月1日から3月31日までの1年間の出勤率で計算し8割以上の場合4月1日に付与されるのが正しい計算方法となります。

賃金支払期間に合わせて計算するという方法は誤りといえますので、やはり是正される必要がございます。

投稿日:2017/02/17 23:32 ID:QA-0069330

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常、年休付与日を基準日方式にする場合には、査定期間などは別途設けません。
入社初年度や、2年目以後どのようなしくみになっているのか、文面だけではわかりませんが、入社6ヵ月で10日付与、そこから1年ごとに付与する労基法を下回っているのであれば、労基法違反ということになります。

投稿日:2017/02/18 01:54 ID:QA-0069332

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