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特別休暇について

弊社では、表題の件が設定されております。
社員より、下記の件で相談があり、どのように対処したらよいかご教示頂ければと存じます。

(条文)
祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき・・・死亡の日の翌日から2日

弊社の就業規則ですと、「翌日から2日」となっておりますが、死亡の日から3日程度空いてから執り行われるとのことで、翌日からではありません。

その場合も、この特別休暇を与えても問題ないか、もしくは、この就業規則通りに実行しなければならないのかが不明のため、質問をさせて頂きました。また、後者の場合は、本人が有給を申請することになりますため、本人的には特別休暇使用の希望が出ております。

どうぞ、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/01/16 13:21 ID:QA-0068784

jsppさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

慶弔休暇について

慶弔休暇は、意外と社員とトラブルが起きやすい場面です。
慶弔休暇は、法律上のものではありません。会社が自由に決めることができます。
ですから、ケースバイケースの対応は厳禁。規定通り取り扱うことです。

取得日数、期限、連続なのか、休日は含むのか再度明確にする必要があります。
例えば、結婚したときには、忙しかったので、1年後に結婚休暇を申請しましたが取得できるのでしょうか?社員の思い込みからのすれ違いで会社に対する信頼関係やモチベーションが仕事に関係ない所で、影響してしまうのです。

さて、ご質問の忌引きですが、死亡日の翌日からというのがレアケースかもしれません。今回のことをきっかけに特別休暇を認めるのであれば、規定も改訂し、他社員の公平性を保つべきです。

何か理由があって、死亡日からの翌日からとしているのであれば、このことを徹底し、特別休暇は認めるべきではありません。

投稿日:2017/01/16 19:29 ID:QA-0068793

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

弾力的に使えるよう就業規則を改訂しては

折角の特別休暇が「翌日から2日」という取得期間の定めがあるが故に、取得できず、ステールするのは如何にも残念な話ですね。弔事休暇日数を変更する訳ではないので、もう少し、弾力的に使えるよう、例えば、「死亡の日から5日以内に取得すること」とように就業規則を改訂されては如何がでしょうか。法定事項ではなく、改訂趣旨に格別強い反対も予想されないと思います。

投稿日:2017/01/16 21:01 ID:QA-0068794

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別休暇については原則として就業規則の規定に従い付与することになりますので、3日空いてから付与する義務まではございません。

しかしながら、親族の葬儀等については諸事情で数日遅れる場合もございますし、死亡の翌日から2日しか認めないという現行規定自体がやや厳しすぎるとの感は否めません。

勿論最終判断は御社でされるべきですが、当事案についてはいわゆる慶弔休暇としての特別休暇の主旨から大きく外れるものではない事からも、例外的に認められてもよいのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/01/16 22:56 ID:QA-0068796

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

一般的には事象発生から「1ヵ月以内」とか、「○週間以内」で○日という規定が多いように感じます。(統計的なものではなく、勘ですが)そうでないと現状のただちに2日では著しく運用が制限され、せっかくの特別休が生きてこないのではないでしょうか。
今回特別決済にし、全社員の福利厚生になりますので早急に規定を変更してはいかがでしょうか。

投稿日:2017/01/17 23:37 ID:QA-0068814

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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