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卒業延期となった学生の採用取り消しについて

 ありがとうございます。迷った時はいつも参考にさせてもらっています。よく似た相談「指定期日に卒業できなかった学生の対応」を拝読して、追加で相談したいことがございます。私立薬学部は、国家試験合格の見込みが無いものを3月に卒業させません。国試合格最低限の知識を詰め込んで6~8月に卒業させ、翌年2月末~3月初の国家試験に備えるシステムになっています。これまでに弊社では合否に関係なく、本人が働きたい意思を持っていれば1年遅れの新規学卒者として入社させています。
 今回の対象者は昨年10月に、以下文言の「内定承諾書」に署名・捺印をして返事をくれたのですが、本人署名欄の下に、母親から「国試に不合格の際は貴社の内定を辞退させていただきたく存じます。」という一筆が入っていました。3月末まで結果が分からない場合の「内定承諾書」は効力があるのか、「内定取り消し」が出来るのかを、複数名に確認したところ、意見が分かれました。ご教示をお願いしたい一点目です。
  1.私は貴社への入社(2016年度新規学卒)について、採用内定をお受けいたします。
  2.私は採用内定を承諾後、正当な理由なく辞退することはありません。
  3.私は入社までに次の各項に該当した場合、採用を取り消されても異議は申しません。
    ①履歴書、身上書等提出書類の記載事項に事実と相違した点があったとき
    ②所定の期日に卒業予定として届け出た課程の卒業ができなかったとき
    ③ 入社までに健康状態が著しく低下し、勤務に耐えられないと認めたとき
    ④ その他の事由によって入社後の勤務に不適当と認めたとき
 今年1月に卒業できない連絡が入り、上記「内定承諾書」の文言から、今年の採用取り消しは出来ますが、この6月の面接で再度入社したいと意思表示をして、母親の一筆が絶対条件だと言った場合、このことを理由に、「不採用」にすることは出来るでしょうか。ご教示をお願いしたい二点目です。
 また下種な相談となりますが、4月1日入社予定で国試結果が3月末まで分からず不合格となった場合に、予約した研修宿泊代・外部研修費を請求することは可能でしょうか。色々と質問をして申し訳ございません。宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2016/03/01 19:23 ID:QA-0065308

とりさん
大阪府/医薬品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

高山 紳二
高山 紳二
シニアコンサルタント

薬剤師の学生に対しての卒業延期の対応について

ワイエスプランニング高山と申します。私は薬剤師さんの人材紹介も行っており、良く耳にする話題ですので、回答させていただきます。
このところ、薬剤師の国家試験合格率が大幅に下がり、新卒薬剤師の方の採用にはご苦労されておられるかと思います。(もっとも中途採用でも大変でしょうが)
まず、貴社はこの学生が国家試験に不合格でも採用したいとお考えでしょうか。一旦採用し、半年間事務などを経験させ、残り半年塾などに行かせ勉強させ、次回の国家試験で合格させるといった戦略を現在多くの薬局では取っているようです。
いわゆる薬剤師の卵の囲い込みですね。私の知る限りでは、それを2年までは我慢してやられている薬局もございます。それだけ新卒薬剤師の確保は困窮されているということでしょう。

話を戻しますが、内定承諾書は入社予定である4月1日までは有効です。所定の期日に卒業できていませんので、普通に採用取消にすることは可能です。それは仮に6月卒業であっても同様です。よって、6月卒業が予定され、本人に応募の意志がある段階で、再度内定するかどうかを貴社で決めれば良い問題です。(お母様の一筆あるなしは一切関係ありません)
またお母様が書かれた一筆の趣旨が測りかねますが、たぶん薬剤師の資格が取れない場合は貴社には就職させたくない、という意味なのかもしれません。ご本人の意向と保護者の考えが異なるケースも多々見られます。
まずは学生本人にお話して、保護者のお考えも含めて意向を確認された方が良いと思います。

最後に研修に関連した経費の請求に関してですが、法律的に請求できるかどうかとの問題はさておき、このようなことは決してなされない方が良いと考えます。
請求された側からすると、「卒業はできない、資格もとれない、内定も取り消される」といった時に、このような経費を請求されるのは、かなり酷なことと思われませんでしょうか。
現在はSNSですぐ悪いうわさが広まる時代です。このような仕打ちをされた、といった投稿がなされると貴社にとってはかなりのイメージダウンになります。お気持ちはわからないではありませんが、それを請求するといった発想を持っている事自体が学生やその保護者には納得できないかもしれません。採用経費の一部だと割り切られたらいかがでしょうか。

ご質問のお答えになったかどうかわかりませんが、またご不明の点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

投稿日:2016/03/02 15:00 ID:QA-0065313

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。最後の下種な質問は申し訳なかったと思っております。お母様の気持ちは、免許を持っておけば、将来的に転職もしやすいと考えておられるからだと思います。
対象者は医薬情報担当者(MR)として採用したので、薬剤師免許を持っているにこしたことはありませんが、絶対に必要というわけではありません。
これまでは大学卒業時に薬剤師国家試験不合格であっても、入社後に仕事をしながら翌年の試験に備える事例ばかりでした。
経営者の立場を考えた場合、入社したいという気持ちより、お母様の一筆で国家試験合格に重きを置いている(本人はそうでなくても)と判断したわけです。
入社を目指す学生様は多くおられます。これにより、入社意欲の強い学生様を一人断らなければならないのも現実です。
個人的に心配しているのは、昨年は内定を出したのに、このような事例があったため、今年は経営者が断ってしまう可能性が大きいということです。

投稿日:2016/03/02 21:44 ID:QA-0065316大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、薬学部学生という事からも当人は成人のはずですが、そうであれば当然ながら民法上母親の親権は当人に及びません。

すなわち、母親が何を記載されてもその記載部分に限っては無効となるものといえますし、それ故、内容に関わらず母親の一筆を理由とした主張は御社側からも出来ません。

また、予約した研修宿泊代・外部研修費につきましては、キャンセル出来なくともこうした特殊な採用活動に関わる経費としまして御社が負担すべきものといえるでしょう。

投稿日:2016/03/02 19:10 ID:QA-0065315

相談者より

服部先生には、過去にも複数の相談でご教示いただき、そのうえ今回もご回答をいただき、感謝しております。
母親の親権が及ばないこと・母親が何を記載しようとも、その部分は無効になることを教えていただき、ありがとうございます。
そのことを踏まえ、最終面接は6月予定ですが、高山先生の回答にもありましたように、対象者と事前に、もう一度じっくりと話し合ったうえで、最終面接に臨むか否かを判断させるようにいたします。

投稿日:2016/03/03 21:47 ID:QA-0065341大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

採用を決めるということは労働契約を締結することですから、本来は貴社と学生がともに労働契約書に押印した上で取り交わすことになります。今回は内定承諾書ということですから、一方的に学生が貴社への入社を誓約しているということになるかと思います。

そこにおいて貴社が約束した採用には条件があり、来年4月1日入社を条件として指定しているのであれば、卒業延期や留年でそれがかなわない以上、契約を満たしていませんので内定も破棄できます。ただ、日にちの明示が無く、「2016年度新規学卒」という位置付けだけですと、9月卒業や大学によっては6月や12月卒業も可能性がありますので、その条件明示が重要です。

母親が承諾書に一筆書いたとはなぜわかったのでしょうか?本人からそのような説明を受け、貴社が納得されたのでなければ突如契約を変更する行為は普通ではありません。入社後も母親の業務介入を招きかねない恐れもあります。いずれにしても本人とどの程度話し合いができていて、納得が得られているかなどによって対処は変わります。またそもそも内定を出した際の採用決定理由と本件のような予想を超える動きは一致しているのかなど、採用の決定プロセスも再考が必要かもしれません。

最後に必要経費請求ですが、今のままでは先方も硬化することが容易に予想されます。国試結果の如何を問わず、入社しない場合は費用負担を求めることなど、しっかり通知し、受領したことを証拠に残す必要があります。そこまでできないのであれば、そもそも採用自体、本当に良かったのか検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2016/03/02 22:02 ID:QA-0065317

相談者より

言葉の受け止め方・理解の仕方等、世間一般で通用すると考えられる文章が通用しないことも考え、一般的な条件明示の文言については十分に気を付けるようにいたします。
増沢先生が質問されている「母親が一筆書いたとはなぜ分かったのでしょうか」という点について。どこの会社でもそうだと思いますが、弊社では10月1日付で「挨拶案内書」「内定通知書(社長印・会社印押印)」と「内定承諾書」等を送付します。「内定承諾書」を返送受理した時点で雇用関係を成立させています。これまでは、本人署名・捺印の「内定承諾書」ばかりでした。今回初めて本人署名・捺印の下に、母親の一筆・母親署名・捺印があるものが返送されてきたからです。
本人は弊社に悪い思いは一切持っておりません。いまでもメールで連絡がきます。母親の想いを大切にしたい娘の気持ちを分からないでもありません。
服部先生より、その点は効力が無いことを教えていただきましたので、そのことを踏まえて話し込みを深めていくようにいたします。

投稿日:2016/03/03 22:25 ID:QA-0065342参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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