無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職した管理監督者から未払い深夜手当を請求されないために

いわゆる管理監督者は、労働基準法における労働時間や休日等に関する規定が適用除外となります。したがって、労働基準法上は、管理監督者が時間外労働や休日出勤をしても、会社が残業手当や休日出勤手当を支払う義務はありません。

実際に、管理監督者を定め、該当者には残業手当や休日出勤手当を支払わないという企業は多いと思います。

しかし、その際は注意しないとトラブルの原因となります。

よくあるトラブルは、数年前に話題になった、いわゆる「名ばかり管理職」の問題です。

労働基準法における管理監督者の要件を満たしていないにもかかわらず、会社が飲食店の店長を管理監督者扱いにして、長時間のサービス残業をさせた、といった類のものです。

管理監督者に該当する要件は、次の3つです。

1.「経営方針など経営に関する重要事項の決定に参画する権限」または「労務管理に関する指揮監督権限」のいずれかを有していること 

2.出退勤・欠勤などについて管理をされず、自己の勤務時間について自由裁量を有していること

3.賃金・賞与・退職金などの待遇面で、管理職の地位にふさわしい待遇がなされていること

御社の社内にいる役職者の中で、上記の条件をすべて満たす方はどのくらいらっしゃるでしょうか。

おそらく、課長や係長クラスでは、条件を満たしていないと思います。部長でも条件をクリアしていない可能性があります。

特に、上記2については、始業から終業時刻までの勤務が事実上義務付けられていないということですので、この条件を満たすのは、社内でもあまりいないだろうと思います。

つまり、労働基準法の管理監督者というのは、ちょっとした管理職では該当しないものです。

もし御社が「名ばかり管理職」の状態になっているなら、早急に見直さないといけません。

そう言うと、「ウチの管理職とは、互いに信頼関係を築いているから大丈夫」という社長もいらっしゃるかと思います。

しかし、ちょっとしたきっかけで互いの信頼関係が崩れ、何らかのわだかまりを抱えて退職に至ることもあります。そして、後日、退職した元管理職の代理人として、弁護士事務所から「過去の時間外労働に対する支払い要求通知」が郵送されてくる、というケースはよくあります。

そうなった場合、会社側に勝ち目はありません。多少の減額はあり得ますが、ほぼ相手の要求どおりの金額を支払わざるを得ないことが多いです。

そうならないためにも、運用を見直す必要があります。

また、仮に上記の3つの要件を満たしている場合でも、さらに留意すべき点があります。

それは、深夜労働をした時間については、管理監督者であっても割増賃金の支払いが必要だということです。労働基準法では、深夜労働に関する規定については、管理監督者について適用除外としていないからです。

前述の3要件を満たす管理監督者だった事業部長が、退職後に深夜手当の支払い要求を通知してきたので、どう対応したらいいかという相談を、つい最近受けたばかりです。

以上のように、管理職を労働基準法の管理監督者扱いにする際は、これらの点に十分注意を払って運用しないと、後から残業手当や深夜手当を請求されて、会社が大きなダメージを被る可能性があります。

社員のマネジメントを担う管理職は、会社にとって非常に重要な人材です。きちんと法令に則った処遇をして、経営者と管理職が良好な関係を築き、会社が発展することが一番だと思います。

  • 経営戦略・経営管理
  • モチベーション・組織活性化
  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 安全衛生・メンタルヘルス
  • 人事考課・目標管理
  • ロジカルシンキング・課題解決

「人事評価問題」「未払い残業問題」「パワハラ問題」「労働組合問題」を専門とする中小企業診断士・社会保険労務士です。

人事制度(等級制度・評価制度・報酬制度)改革や、目標管理制度を絡めた経営計画策定支援、就業規則等の各種規程作成支援等を通じて、労務トラブルを未然に防止し、経営者と従業員の双方が気持ちよく働ける環境づくりを支援します。

樋野 昌法(中小企業診断士・社会保険労務士)(ヒノ マサノリ) 代表取締役

樋野 昌法(中小企業診断士・社会保険労務士)
対応エリア 全国
所在地 千代田区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム