無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

2度目に育児休業取得希望について

ホテルの副料理長(男性)で、昨年2月に育児休業を1年間取得(夫婦で取得し、共に当社勤務)。
今年2月に復職したが、今年3月に二人目の妊娠が判明し、奥さんは退職。その後、今年7月になって2度目の育児休業取得を希望。1回目の時も、1年間は会社としても厳しい旨を伝えたが、本人の希望が強くやむなく了解(当社では男性の育児休業取得の実績は無い。)。そして2度目の育児休業の希望が現場の所属長より相談が本社にあり。当社としても1回目は1年間なんとか取らせることができたが、副料理長の立場も含め、仮に取らせることが出来ても長期は難しい旨を伝えたいが、法律的・道義的に問題があるのか、一致出来る部分がどの辺にあるのか、教えて頂きたい。

投稿日:2017/07/20 15:58 ID:QA-0071621

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法第5条におきまして「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。」と定められています。

そして、同法ではこの後、同一の子に対する取得制限や有期雇用の労働者について適用除外となる場合がある旨の定めがございますが、性別や子どもの人数による制限については定められておりません。

従いまして、2人目の子であったとしましても、法的に当人から希望があった際に育児休業取得を拒む事は出来ません。また配偶者がいることも、休業拒否の理由として認められていません。

それ故、育児休業を認める事は避けられませんが、どうしても早く復帰してもらいたい場合には、強要するのではなく、当人と真摯に相談された上で自発的同意を得てスケジュールを決められるべきといえます。

投稿日:2017/07/20 20:59 ID:QA-0071638

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2017/07/24 09:17 ID:QA-0071669大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

育児休業取得希望者への対応

1 育児休業の申請を会社が拒むことができるのは、法令等では
  ・入社1年未満
  ・1年以内退職予定
  ・週2日以下の勤務者
  であり、この要件には該当しないと思われます。

2 よって申請を拒むことはできないので、本人から申請を取り下げていただくしかありません。本人が希望している休業期間は不明ですが、配偶者が専業主婦なのに長期間取得する必要性の薄さは指摘できるのではないでしょうか。
 また配偶者の育児負担のどの部分を支援するつもりなのかを具体的かつ限定的に明らかにするなかで、仕事との両立を、歩み寄ってはいかがでしょうか。

投稿日:2017/07/21 06:53 ID:QA-0071644

相談者より

ありがとうございます。
やはり本人と会社側の歩み寄りを求めていくしかないですね。

投稿日:2017/07/24 09:18 ID:QA-0071670大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

パパ休暇の利用など

性別にかかわらず、育児休業は法律に基づき労働者が請求できる権利であり、育児休業の申出を拒むことはできません。配偶者が専業主婦(夫)である場合にも、育児休業を取得することができます。

育児休業を希望する理由を聞き、業務にできるだけ支障がないような休業を勧めてみてはいかがでしょうか。
二人目のお子様の出産のため、奥様が入院されている期間、上のお子様を祖父母等にみてもらうことが難しければ、当然、ご本人が育児休業を取る必要があることとなります。恐らく、上のお子様はまだ1歳かと思われますので、奥様の退院後も、しばらくの期間は育児休業が必要になることも当然考えられます。
この場合には、例えば、「パパ休暇」(ママの出産後8週間以内の期間に、パパが育児休業を取得した場合には、再度、パパが育児休業を取得できる)を使うと、その期間育児休業を取得し、復帰した後、再度、育児休業を取得することができます。

育児休業の申出を拒否することは明確な法令違反となります。
現場の所属長にも制度について説明の上、ご本人の希望に沿う育児休業が取得できるよう、話を進められるとよいでしょう。

投稿日:2017/07/25 12:17 ID:QA-0071692

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
異動希望申告書

従業員が異動を希望する際に、希望する部門や理由を会社(人事)に提出する「異動希望申告書」のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード