- 事業カテゴリ:
- 組織・人事コンサルティング
- 社会保険労務士・他士業
- 給与計算・代行
会社を守る人事・労務管理のプロフェッショナル社会保険労務士法人ヒューマン・プライム
シャカイホケンロウムシホウジンヒューマンプライム
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-18-9ATビル5F
対応エリア:関東[茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県]、東海[愛知県]、代表者名:小澤 薫、従業員数:13名、資本金:1,200万円
就業規則・勤怠管理 労務相談・労務顧問契約
職場のトラブル、労使問題、労務改善。様々なお悩みや不安をご相談ください。
解決できる課題:労働関係の法規への対応コミュニケーションの活性化コンプライアンスへの対応
このサービスのポイント
- 法令に関連した労務相談。回数は無制限。
- 労働基準法労働契約法、労災保険法、育児介護休業法、パート労働法、その他労働法、社会保険法関連など丁寧に対応します。
- 就業規則対応、36協定届出ほか
- 各種協定、雇⽤契約書、その他労務管理書類の法的チェックのほか、就業規則等改定内容に関するアドバイスをいたします。
サービスDATA
対象企業規模 | すべての企業規模 |
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対応エリア | 関東東海[愛知県] |
費用 | 従業員数10名まで月額1万5000円(税別)~ |
導入社数 | 約70社 ※2017年12月期実績 |
サービス形態 | 代行・アウトソーシングコンサルティング |
対応分野 | 就業規則作成 |
サービス詳細
社会保険労務士とは企業経営の3要素である人、物、金のうち、人に関する専門家
昨今増加している労使トラブル。このようなトラブルを未然に防ぐためのアドバイス、またトラブルになってしまった場合の対応方法などを、人事労務のプロフェッショナルである社会保険労務士が助言させていただきます。
●Question 1
休職中の従業員が退職することになったのですが、本人より退職前に有給休暇取得の申し出がありました。会社としてどのように対応すればよいのですか?
★Answer 1
休職期間中は、有給休暇は取得できません。【理由】休職期間は労働義務を免除され、使用者側も就労を要求していない状況です。「労務に耐えうることができない状態」のために休職している者に有給休暇取得という概念はありえません。これは労働義務の課せられていない 所定休日などに、有給休暇の権利を行使できないのと同じ考え方です。