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株式会社労務行政

カブシキカイシャロウムギョウセイ

  • 北海道/札幌市中央区
  • 福利厚生
  • 安全衛生・メンタルヘルス

2019年4月施行!施行日までに対応すべきポイント
『働き方改革関連法の実務対応』【札幌開催】
~罰則付き時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金、年休指定ほか~

【本講座のポイント】
①改正法対応を「実務」の観点からわかりやすく解説
②労働法の専門弁護士が最新情報に基づき指南
③注目の最高裁判決(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)にも対応

開催日時
2018/11/22(木) 09:00 ~ 12:00
参加費
19,440円
開催地
北海道札幌市中央区
2019年4月施行!施行日までに対応すべきポイント
『働き方改革関連法の実務対応』【札幌開催】
~罰則付き時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金、年休指定ほか~
このセミナーの受付は終了しました

セミナー概要

~労政時報キャラバン~

第2弾『札幌で開催します!

 

2019年4月施行! 

     施行日までに対応すべきポイントを総まとめ 
徹底解説!
『働き方改革関連法の実務対応』 
~罰則付き時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金、年休指定ほか~

今年6月29日、働き方改革関連法が成立しました。時間外労働の上限規制は2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)施行、同一労働同一賃金は施行日が先ですが、今年6月1日に労働契約法20条の最高裁判決が出ており、現行法下でも対応検討が必要です。
また、年休の年5日指定義務、フレックスタイムの見直し、高度プロフェッショナル制度の創設、労働安全衛生法改正などは全ての企業が2019年4月1日施行です。本講座では、これら働き方改革関連法に関する実務対応を徹底解説します。

 

<主な内容>

 

Ⅰ 働き方改革関連法の全容 
1.改正法の趣旨と概要
2.施行日は大企業と中小企業で何がどう異なるか
3.結局、実務的に企業がなすべきことは何か 


Ⅱ 罰則付き時間外労働の上限規制 
1.三六協定の仕組みが変わる
2.特別条項を「月80時間」としている場合の対応
3.法定休日を特定する必要はあるか
4.適用除外をどう考えるか
 
Ⅲ 平成30年6月1日最高裁判決(労働契約法20条関連) 
1.最高裁判決による実務への影響は
2.契約社員にも住宅手当を支払う必要はあるか
3.定年後再雇用の賃金を下げることは可能か 


Ⅳ 同一労働同一賃金(有期・パート・派遣) 
1.労働契約法20条が削除される?
2.労働者に対する説明義務の強化とは何か
3.派遣労働者の均等・均衡待遇方式、労使協定方式とは何か

 
Ⅴ 年休指定義務、フレックスタイム見直し、高プロ創設 
1.年5日年休を取得させないと義務違反
2.特別休暇による対応は可能か
3.3カ月単位のフレックスタイム
4.高度プロフェッショナル制度 


Ⅵ 労働者の健康関係(労働安全衛生法ほか) 
1.産業医に対する情報提供義務とは何か
2.衛生委員会に対する報告義務とは何か
3.勤務間インターバルを導入する必要はあるか

 

このセミナーの受付は終了しました

講師情報

石嵜・山中総合法律事務所 
弁護士

橘 大樹 氏

【略歴・著書】
2005年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2007年一橋大学法科大学院卒業、司法試験合格、2008年司法修習修了、石嵜信憲法律事務所入所(現 石嵜・山中総合法律事務所)。 
主な論文・著書に「同一労働同一賃金 議論を追う」(「ビジネス法務」2016年~連載中)、『労働条件変更の基本と実務』(共著、中央経済社)など。労働問題を中心に顧問先へのアドバイス、訴訟対応のほか各種講演・セミナーに活躍中。

詳細情報

開催日時 2018/11/22(木) 09:00 ~ 12:00 (受付2018/11/22(木)08:30~)
会場住所 北海道札幌市中央区北5条西6-1-23 第二北海道通信ビル2階
会場名 札幌駅前ビジネススペース
講師 橘 大樹 氏
受講費 19,440円 (支払い方法/受講される方の所属、役職、氏名を要望欄に必ずご記入ください。
お申込後、請求書と受講票をお送り致します。原則開催日の前日までにお振込みください。)
定員 20名
申込期限 2018/11/20(火) 13:00
申込後のキャンセル期限 2018/11/20(火) 13:00
受講対象 若手・中堅社員管理職人事・労務その他
主催 株式会社 労務行政