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人事の解説と実例Q&A 掲載日:2021/12/28

所得控除とは――年末調整の対象となる所得控除や、「給与所得控除」との違いを整理

給与収入や事業収入など収入の種別にかかわらず、所得を得た際は課税の対象となります。所得控除とは、一定の要件に当てはまる場合、所得額から一定の金額を差し引く制度のことです。所得控除の種類は多岐にわたるため、しっかり理解しておくことが必要です。

1. 所得税の仕組み

所得税は、収入から必要経費や所得控除を差し引いた金額に対してかかる税金のことです。ここでの収入とは、毎月の給与や自分で事業を行って稼いだすべての収入を指します。

1年間の収入から必要経費を差し引いた額が「所得」となります。所得に対して一定の税率を掛けることで、所得税や住民税が確定します。所得税では累進税率が適用されますので、所得が多いほど適用される税率は高くなります。

2. 所得控除とは

収入から必要経費を差し引いた額が所得となりますが、ここから一定の額を差し引くことができます。この課税対象となる金額が少なくなることを「所得控除」といいます。

所得控除には、納税者の家族構成や所得額、保険料の支払いなどによって、さまざまな種類があります。つまり、誰でも同一の税率がかかる消費税などとは異なり、所得税は取り巻く環境や状況に応じて調整されることが特徴です。

所得控除の内容

所得控除の種類は多岐にわたります。給与所得者の年末調整の対象になるかどうかを把握することが重要です。対象にならない場合は、従業員自身による確定申告が必要となります。

年末調整の対象になるもの
所得控除の種類 内容
社会保険料控除 自己または生計を共にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる控除
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除
地震保険料控除 特定の損害保険契約などに係る地震など損害部分の保険料、または掛け金を支払った場合に受けられる控除
障害者控除 納税者自身、同一生計配偶者あるいは扶養親族が障がい者に該当する場合に適用される控除
寡婦控除 寡婦(離婚、死別など)に該当する場合に受けられる控除
ひとり親控除 納税者が一人親である場合に受けられる控除
勤労学生控除 納税者自身が勤労学生である場合に受けられる控除
配偶者控除 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除
配偶者特別控除 配偶者控除が受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除
扶養控除 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる控除
基礎控除 確定申告や年末調整で、所得が2,500万円以下であれば誰でも総所得額から差し引くことができる控除
年末調整の対象にならないもの
所得控除の種類 内容
雑損控除 災害または盗難、横領などによって資産の損害を受けた場合に適用される控除
医療費控除 1年間で自己または生計を共にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる控除
寄付金控除 国や地方公共団体などに特定寄付金を支出した場合に受けられる控除(ふるさと納税も寄付金控除の一種)

※上記二つの表では、「住宅借入金等特別控除」をはじめとした「税額控除」は含んでいません

3. 所得控除と給与所得控除の違いとは

所得控除と混同しがちな控除に「給与所得控除」がありますが、両者の違いは「控除の対象となるもの」です。

  • 給与所得控除……税金を計算する際に、給与収入に対して適用される控除。給与所得者全員が対象
  • 所得控除……給与所得控除を適用した後の給与所得に対して適用される控除。従業員自身による申請が必要

給与所得控除とは

給与所得控除とは、正社員やアルバイト・パートのように、勤務先と雇用契約を結び、給与所得を受けている場合に適用される控除のことです。年間の給与収入額に応じて控除額が変動します。ただし、給与収入額によって一律の控除額となっているため、従業員が個々に経費申請する必要はありません。

所得控除は給与所得に対して適用されるもの

給与所得控除は会社員やアルバイト・パート従業員にとって、いわば「必要経費」といった意味合いを持ちます。対して所得控除は、家族の状況や支払った保険料などによって適用される控除です。つまり所得控除とは、給与所得控除を適用した後の給与所得に対して適用される控除のことを指します。

また、給与所得控除は給与所得者全員が自動的に控除を受けられますが、所得控除の場合は一定の要件を満たした場合において、必要書類をそろえた上で自ら申請することが必要です。申請をしなければ控除を受けることができないため、従業員自身がどの所得控除を受けられるかをあらかじめ把握しておく必要があります。

4. 事業に関わる控除とは

個人事業主やフリーランスなど自ら事業を営んでいる場合は、所得控除を上手に活用することで節税効果が期待できます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模事業の経営者のために作られた退職金制度です。
国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、事業の廃業や譲渡など、引退する場合の退職金として準備できます。

小規模企業共済のメリットは、掛け金の全額が所得から差し引かれる点です。そのため、銀行などの預貯金に比べて高い節税効果を得ながら、将来のための資産形成を図ることができます。掛け金は毎月1,000円から最大7万円(年間84万円)まで選択できるため、事業が小さいときから少しずつ積み立てることで、老後資金の準備になるでしょう。

受取時には、退職所得または雑所得として課税されます。

青色申告特別控除

個人事業主やフリーランスが毎年必ず行う確定申告には「青色申告」「白色申告」の2種類がありますが、青色申告を行う事業者で「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがある場合には、10万円・55万円・65万円の所得控除を受けられます。

特に控除額が大きい55万円・65万円の控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 青色申告承認申請書を提出している
  2. 事業所得もしくは事業的規模の不動産所得がある
  3. 複式簿記で記帳する
  4. 取引時点で記帳する「発生主義」方式を採用している
  5. 青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する
  6. 申告期限内に提出する
  7. e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う

上記1〜6までの条件を満たせば55万円の控除を受けることが可能です。加えて、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことで、最大65万円の控除を受けることができます。

事業主控除

個人事業主やフリーランスは、所得税のほかにも住民税、個人事業税、消費税(前々年の売上高が1,000万円を超える場合)を納税する義務があります。

個人事業税における事業主控除とは、1年間個人事業を行っている事業主が一律290万円の控除を受けられる制度です。事業を行っている期間が1年に満たない場合には、月割による控除を受けられます。

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*****さん
愛知県 / コンサルタント・シンクタンク(従業員数 6~10人)
投稿日:2007/10/26 12:26 ID:QA-0010226 報酬・賃金 回答数 1 件
2件中1~2件を表示
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この記事ジャンル 税金

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