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給与過払いについて

いつもお世話になっております。給与の過払いについて質問があります。
当社の場合、社員は1日~末日締めの当月20日払いとなっております。当月に支払うのは、基本給や諸手当で、残業手当や欠勤控除などは翌月20日となっております。
例えば、10月1日から欠勤で休んでいた人が10月末で退職することとなった場合、給与計算の締めが第二営業日なので、10月末の退職がわかった時点では、すでに給与を支払った後になります。この場合、欠勤控除分の過払いした給与を、返金してもらうことは、可能でしょうか?

投稿日:2007/10/09 17:45 ID:QA-0009996

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与過払いについて

一旦支給した給与の内、欠勤控除を返金してもらうのは、就業規則に沿っていれば、当然の行為といえますので、退職後でも返金をお願いしても何の問題もありません。

但し、返金となるとなかなか対象者の方が返金してくれなかったりするケースも多いので、20日以降の欠勤状況にもよりますが(全休であれば一番処理しやすいのですが)、以下の2つの方法で対処されたほうがよいと思います。
①通常の給与計算ルーチンからはずして、欠勤状況を考慮して20日に間に合うように手計算して総合振込で処理する。
②一旦給与計算して給与振込の手続をする場合、組み戻し処理をして、欠勤控除後の金額にて再処理する。

どちらにするかは経理処理との兼ね合いも考慮して決めることになります。

投稿日:2007/10/09 18:50 ID:QA-0009997

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