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有給休暇の斉一的付与への移行について

いつも参考にさせて頂いております。


タイトルの通り、有休の斉一的付与への移行についてご相談させて頂きます。

現在の有休の付与方法は、

①初年度一部前倒しで、入社2ヶ月、4ヶ月で各1日、6ヵ月で8日の計10日付与
②ⅰ. 4月入社者には、翌年10月に11日付与
 ⅱ. 5~9月入社者には、翌年10月に10日付与
 ⅲ. 10月入社者には、翌々年4月に11日付与
 ⅳ. 11~3月入社者には、翌々年4月に10日付与
③以降は毎年4月に一斉付与

のルールで運用しております。


日々、労働基準法を勉強しながら就業規則の整備や翌年度の勤怠・有休管理の準備を行う中で、
現在のルールでは労働基準法を違反している事が分かり、新たな付与方法を検討している所です。

やはり、管理のし易さから、基準日を決めての一斉付与と考えているのですが、

・入社時に10日付与されること
・初年度10日付与後(分割、前倒し係わらず)、翌月に11日付与されること

上記2点について、上司が難色を示す為、中々新たなルールの決定に至らず困っております。


法令厳守しつつ、上司から反対されない案として、

①初年度一部前倒しで、入社3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月で各2日、6ヵ月で4日の計10日付与
②ⅰ. 4~6月入社者には、翌年4月に11日付与
 ⅱ. 7~9月入社者には、翌年7月に11日付与
 ⅲ. 10~12月入社者には、翌年10月に11日付与
 ⅳ. 1~3月入社者には、翌年1月に3~1日を特別付与
③以降は毎年4月に12日→14日→16日...と、一斉付与していく
※1~3月入社者は、4~12月入社者に合わせて一斉付与していくと1年度分早まって付与していく事になるので、不公平感緩和の為の特別付与ですが無くても問題無いかなとも思っています。

上記の様なルールを考えております。


ここからがご質問なのですが、

上記の様に、初年度は分割し、次年度は入社月により付与日を変え、
3年目(1~3月入社以外)で付与日を合わせ一斉付与する。

この様な付与方法は問題無いでしょうか?


お忙しい所恐れ入りますが、ご教授の程宜しくお願い致します。

投稿日:2021/01/18 16:35 ID:QA-0099932

2bashiさん
茨城県/電機(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「初年度は分割し、次年度は入社月により付与日を変え、(その後)付与日を合わせ一斉付与する。」という考え方につきましては法定基準を満たせる事から差し支えございません。

しかしながら、1月~3月入社の方につきましても、法定基準を満たす為には他の方と同様に翌年1月に11日付与される事が求められます。そして、同年の4月には12日付与が必要となります。つまり、1年度分早まるとしましてもそれだけで法定基準を全てクリアしたことにはなりえませんので、まずは11日付与に関わる部分で法定基準が満たされていなければなりません。

確かに不公平感は解消したいところですが、一斉付与という特殊な方法で法定基準を完全に満たす上では、入社月によって当初付与のバラつきが発生するのは不可避ですし、そこは割り切って運用される事が必要といえます。

投稿日:2021/01/18 20:57 ID:QA-0099947

相談者より

ご回答ありがとうございます。

更に質問なのですが、
1~3月入社者は翌々年の4月が入社から1年3~1年1ヵ月、1回目の有休付与から1年~10ヵ月となります。
そこで有休を12日付与する事は基準を上回った事にはならず、基準が満たされた事にもならないと言う事でしょうか?

単純に『11日』を付与していない事が問題ならば、1~3月入社者のみ、4月の一斉付与日に11日→12日→...の順で付与して行けば宜しいのでしょうか?

投稿日:2021/01/19 09:56 ID:QA-0099964参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「1~3月入社者は翌々年の4月が入社から1年3~1年1ヵ月、1回目の有休付与から1年~10ヵ月となります。
そこで有休を12日付与する事は基準を上回った事にはならず、基準が満たされた事にもならないと言う事でしょうか?」
― 先の回答の通りで、2回目の法定年休付与の際における11日付与が法令で義務付けられている以上、基準を上回った事にはなりません。他で有利な条件があったとしましても同様になります。

「単純に『11日』を付与していない事が問題ならば、1~3月入社者のみ、4月の一斉付与日に11日→12日→...の順で付与して行けば宜しいのでしょうか?」
― そのようにされますと、全ての時点で法定基準がクリア出来ますので問題ございません。

投稿日:2021/01/19 10:51 ID:QA-0099968

相談者より

度々のご返事有り難うございます。

・2回目(1.5年)以降の付与は、前回付与日から1年以内
・付与日数は、それぞれ法定の日数以上を付与

上記2点で、法定基準を満たしている(上回っている)と言う認識でおりましたが、少し違っていた様ですね。

大変参考になりました。

投稿日:2021/01/20 10:33 ID:QA-0099996大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

制度が適法であることはもちろんのこと、移行にあたっても在職者の検証も欠かせません。従業員全員の入社日をもって移行にあたって洗ってください。

たとえば、2019/11/1入社者がいたとします。
2020/1 1日付与
2020/3 同
2020/5 残り8日付与してきたことになります。

1年超えて次の付与を法は禁じていますので、

2021/1 11日付与せねばなりません。いつから新規定を適用するにせよ、一斉付与4月到来で次年度の付与数(2021/4なら12日付与)は避けてとおることはできません。

中には60日保持する人もおります。せっかくなら入社翌年にかぎらず4,7,10,1月と年4回の一斉付与にすることも一考でしょう。

投稿日:2021/01/19 19:29 ID:QA-0099979

相談者より

お返事有り難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/01/20 10:40 ID:QA-0099997参考になった

回答が参考になった 0

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