法定休日について
いつもお世話になります。
法定休日について質問が御座います。
毎週(日曜~土曜)少なくとも1回の休日を与えるとした場合、
下記のような月またぎの週においても、
その週の1日は法定休日として考えるという事であっていますでしょうか。
また、就業規則に「毎週の休日のうち、最後の1回の休日を法定休日とする」と定めてもいいものでしょうか。
(例)
1月
1週目 1/3(日)~1/9(土)
2週目 1/10(日)~1/16(土)
3週目 1/17(日)~1/23(土)
4週目 1/24(日)~1/30(土)
5週目 1/31
2月
5週目の続き 1/31(日)~2/6(土)
⇒1/31~2/6のうち少なくとも1日は法定休日
初歩的な質問で申し訳御座いませんが、よろしくお願い致します。
投稿日:2021/01/18 15:41 ID:QA-0099928
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日に関しましては週に1日付与されるものであり、同月内であるか否かは問われません。
従いまして、事例のように月を跨く場合でも、同一週に1日休日を与えれば法定休日を付与された事になります。
そして、文面の就業規則の定めにつきましても、特に差し支えございません。
投稿日:2021/01/18 20:36 ID:QA-0099946
相談者より
いつも丁寧にご回答頂きありがとう御座います。
大変参考になりました。
投稿日:2021/01/19 09:23 ID:QA-0099960大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
お見込みのとおりです。月を跨いでも週の区切りは変動しません。暦の上で週と月は連携しないからです。
週の中で最後の休日をもって法定休日と特定することは可能です。その定めでしたら、1月の第5週(2月6日まで)の複数の休日のうち最後の休日を法定休日として扱います。
投稿日:2021/01/19 06:59 ID:QA-0099956
相談者より
ご回答頂きありがとう御座います。
大変参考になりました!
投稿日:2021/01/19 09:24 ID:QA-0099961大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法は、毎週少なくとも1回の休日を与えなさいといっているだけです。
月をまたいだからといって、何の問題もありません。
また、法定休日をいつにするか、どのように定めるかは自由です。
あまり難しく考える必要はありません。
投稿日:2021/01/19 08:54 ID:QA-0099958
相談者より
ご回答頂きありがとう御座います。
法定休日をいつにするか、どのように定めるかは自由なのですね。
大変参考になりました。
投稿日:2021/01/21 10:09 ID:QA-0100027大変参考になった
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