営業車としてマイカーを使う場合の駐車場代の取扱い
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
当社では営業車について、社有車を原則として、申請すればマイカーを利用することも可としています。
マイカーを利用する場合の駐車場については、会社が契約し、駐車場代は全額会社負担としており、
先日までこの費用については費用処理していましたが、税理士の指摘に基づき、給与として課税することになりました。
この場合、駐車場代は健康保険上の標準報酬や雇用保険上の賃金には含めるべきでしょうか。
根拠(条文や通達など)を含めご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/14 15:13 ID:QA-0099830
- osinさん
- 東京都/医薬品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
税理士さんの指摘根拠サイトは・・・
▼一般的には、固定的賃金とは、勤務時間や営業成績にかかわらず、一定額が支給される賃金のことです。具体的には以下のようなものが固定的賃金に該当します。
▼月給 週給 日給・役職手当・家族手当・住宅手当・勤務地手当・基礎単価交通費・通勤手当が対象となりますが、公的文書類では、日本年金機構(随時改定)サイトに下記文言を見出しただけでした。
4.留意事項
(1)随時改定には、固定的賃金に変動があることが必要です。
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
(ア)昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
(イ)給与体系の変更(日給から月給への変更等)
(ウ)日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
(エ)請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
(オ)住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
⇒ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
投稿日:2021/01/15 10:02 ID:QA-0099851
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/25 13:36 ID:QA-0101166参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直接の条文根拠等は見当たりませんが、一種の通勤に関わる費用の援助となりますので、通勤手当に準じた措置、すなわち賃金としましての取り扱いになるものと考えられます。
従いまして、社会保険料及び雇用保険料の計算においては算入される必要があるものといえます。
投稿日:2021/01/15 18:33 ID:QA-0099872
相談者より
ありがとうございました。通知などでも例はないが、判断をするとすれば通勤費ではないけれども社保の取扱いについては通勤費に準じたものとして考えることが妥当という理解をしました。
投稿日:2021/02/07 11:35 ID:QA-0100636参考になった
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