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所定労働開始時間より10分早い勤務の取り扱い

お客様に合わせた始業時刻に出勤しなければならないケースがあります。

弊社ではフレックス制度もあり、本人が業務の重要性を理解したうえで早く出勤する日もあれば、都合により周囲と調整して遅く来る日もありますので、変則勤務制度ではなくフレックス勤務の一環ではないかと考えております。この場合はフレックス勤務による時間外勤務手当はフレックス累計に応じて支給しています。

一方、お客様の都合に合わせているため一部の社員の気持ちとしては強制的であるため、10分であっても変則勤務として取り扱い変則勤務手当(弊社の場合は、時間外勤務手当+アルファあり)を支給すべきではないか、という意見もありました。
変則勤務の制度の主旨は、所定労働開始時刻と所定労働終了時刻を変更して勤務することということでありますが、本来の目的は夕方や夜中から早朝までの勤務を想定して規程をしているため制度の主旨とは乖離があるものと考えています。

この場合、弊社の所定労働開始時刻より10分や15分早い場合であっても変則勤務として取り扱い弊社規程の変則勤務手当を支給すべきでしょうか?

それともフレックス制度としてお客様、社員やチームとの調整で行っていく現行の対応で問題ないのでしょうか?

法的なフレックス制度、変則勤務の運用の観点から教えていただけると幸いです。

投稿日:2021/01/14 13:26 ID:QA-0099828

kgさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り単にその時の顧客都合によって勤務時間をずらす必要があるというだけであって、従業員自身が事情に関わらず自由に出退勤の時刻を決められるものではないと推察されます。

従いまして、いわゆるフレックスタイム制というよりは、やはり通常の労働時間制をベースとされ都度調整するといった対応になるものといえるでしょう。

そして、変則勤務手当に関しましても、現行規定上の支給要件に該当していなければ、支給される必要性はないものといえます。

但し、フレックス導入も含めまして今後どのようなやり方をされるかについては御社自身で決められるべき問題ですので、人事労務担当を中心に現場の声にも傾聴しながら必要に応じて見直しの検討をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2021/01/15 18:26 ID:QA-0099871

相談者より

コメントいただきまして、ありがとうございます。大変参考になりました。
確かにフレックス勤務というには社員が出退勤を決められるというには難しい環境であることも配慮しつつ、社内で社員の意見を傾聴しつつ方針を決めていきたいと存じます。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/29 13:25 ID:QA-0100320大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

状況

自己完結できない労働時間が発生したのであれば特別な手当などで対応するしかないかと思われます。
フレックス制度は正式に労使協定が結ばれた、就業規則上のものでなければ成立しません。営業職など、自己完結しない業務には不向きな制度ですが、なぜ営業職にフレックスを認めたのか等、経営方針の確認も必要でしょう。
日常的に発生するようであればただちにフレックス制度見直しをすべきでしょう。
尚、法で定められた「変形労働時間制」とは主旨が異なりますので、貴社独自の制度はその仕組みに沿って判断することになります。

投稿日:2021/01/14 18:45 ID:QA-0099837

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社で正式に労使協定が結ばれた、就業規則上のものでございます。職種などで不向きな部門に対しては適用を行わないようにしております。それでも日常的に発生する場合は、どの制度を適用して取り扱うのか(手当対象になるのかどうか)等を再検討する必要があるというアドバイスとても助かりました。

投稿日:2021/01/15 09:14 ID:QA-0099847参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず変則勤務手当の目的と性質が何かです。

フレックスの主旨を考えると、フレックス対象者には、そぐわない手当だと思います。

お客さんの都合に合わせるということですが、この辺は実態により、常時そのようなケースであれば、フレックスにはあてはまらない可能性があります。

営業職でもフレックス対象とはなりますが、本人の裁量で、お客さんと時間を決めているようであれば、問題はありません。

結論として、フレックス対象者は、始業・終業の時刻は本人の裁量に委ねていますので、変則勤務手当は対象外と思われます。

投稿日:2021/01/15 17:02 ID:QA-0099861

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実態がどのような状態であるのか、継続性なども鑑みたうえで対応を決めるという考え方とても参考になりました。

投稿日:2021/01/15 17:28 ID:QA-0099862参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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