無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

試用期間終了直後の退職願

お子様が保育園に入園するまでは週一回だけの勤務希望、入園後は長時間勤務希望のパート職員に関して。
将来性を考えて、入職していただきました。
保育園入園審査に提出する書類は当方で記入いたしました。

試用期間最終日が年末で大変忙しかったこともあり、次回から本採用だという話や契約書のお渡しができませんでした。
本採用初日の年初の朝に、本採用の旨のお話をしようかと思っていたところ、勤務前に「先月から決まっていたのだが、家庭の事情によりなるべく早く退職したい」と申し出ていらっしゃいました。

就業規則では退職は30日前に出していただくところですが、事情を勘案し、当日は勤務していただき、当日をもって退職なさることを認めました。

この場合、1日だけでも本採用とするべきなのか、試用期間中の退職の意思表明とみなし、本採用はださなくてよいのでしょうか。
本採用となると時給も変わってきます。
保活に利用されたのでは?という点を、就業規則の「信頼関係を裏切る行為」とみなし、本採用を出す気持ちが失せてしまうところですが、冷静に法律に従いたいと考えております。

ご教示願います。

投稿日:2021/01/11 15:56 ID:QA-0099736

おねさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ズバリ具体的事由を聞き判断

▼保活事由に依る行動であることは間違いないでしょう。欧米諸国には見られないような異常な状態なので一概に本人を責める訳にもいかないと思います。
▼「冷静に考えること = 法律に従うこと」は原則ですが、法は、森羅万象に事案を網羅する訳ではありません。先ず、本人にズバリ具体的事由を聞いて下さい。聞くことは違法ではありません。
▼推定通り、保活事由であれば、本採用初日は、労働の為の出社ではなく、退社申出の来社です。会社がOKすれば、本採用は不成立となり、格別の措置は不要となります。

投稿日:2021/01/12 11:25 ID:QA-0099745

相談者より

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。

おっしゃる通り、ズバリ具体的事由を伺いたいところですが、「家庭の事情です」と再度おっしゃった場合は規定通りになりますでしょうか。

他のスタッフさんとも気軽に本音を聞けるような関係性を築きたいと思います。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/13 12:09 ID:QA-0099797大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、感情論ではなく規定内容で客観的に処理される事が必要です。本採用の話をされていなかったとしましても、試用期間を終了して尚勤務されていれば本採用での勤務になるものといえます。

従いまして、たとえ僅か1日であっても、規定上本採用の勤務日に当たるという事であれば、本採用としての賃金支払が求められます。

投稿日:2021/01/12 23:08 ID:QA-0099770

相談者より

お答えいただきまして誠にありがとうございます。
おっしゃる通りですね。本採用といたします。
次回から、退職の意思をお早めにお申し出いただけるような関係性を築きたいと思います。
お忙しい中お答えいただきまして誠にありがとうございました。

投稿日:2021/01/15 13:34 ID:QA-0099856大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この行為が、ご相談者さまがおっしゃるところの「信頼関係を裏切る行為」であるか否かは別にして、原則論からいえば、本採用となった以上は、たとえ1日分といえども本採用としての時給額で計算する必要があります。

お気持ちは理解できますが、試用期間中の時給額で支払うとなれば、労基法24条の全額払いの原則に抵触する可能性がありますので、注意が必要です。

投稿日:2021/01/13 10:47 ID:QA-0099783

相談者より

ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
規定通り、本採用通知を出し、契約通りの給与を支払いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/13 11:46 ID:QA-0099792大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

冷静に法律に従うというのであれば、文字通り1日でも正式採用・勤務となるでしょう。
多忙とはいえ、本採用になるような重要な日程をそのまま翌年に持ち越してしまった以上、お気持ちは十分理解できますが、正式というなら会社は本採用を認めたと判断されてしまうのではないでしょうか。

投稿日:2021/01/14 18:56 ID:QA-0099839

相談者より

お答えいただきまして誠にありがとうございます。
おっしゃる通りですね。
本採用といたします。
次回から、退職の意思が決まり次第、事前に、退職をお申し出いただけるような関係性を築きたいと思います。

お忙しい中お答えいただきまして誠にありがとうございました。

投稿日:2021/01/15 13:43 ID:QA-0099857大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。