無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員が副業を開始する際の手続きについて

いつも参考にさせていただいております。

知識不足でお恥ずかしい限りなのですが、
社員が副業をする際の手続き(特に社会保険関連)について
質問させてください。

下記の条件
・当社は副業OK
・NDAを結ぶ

今回副業を申請した社員の副業先の就業条件
・本業優先で土日1~2時間程度

こちらの際に、「二以上事業所勤務」の届け出が必要となるという認識でよろしいでしょうか。
お手数ですが、ご確認の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/07 10:07 ID:QA-0099651

ひとり人事さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

副業の取扱いについて

▼本件に就いては、経験豊富な欧米と違い、労働を時間軸と休憩・休日を基本軸に管理する労基法を中心に法管理する日本では、ご質問の諸点の副業を難しくさせる事項は腐るほどあります。
▼厚労省も懸命に、副業・兼業の促進に関するガイドラインを充実させていますが、労務問題のプロでさえ、ご質問のような身近な問題のみならず、税務等、関連分野を含め、次から次へと課題が出てきます。
▼具体的内容に就いては、下記、厚労省サイトをご覧ください。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665402.pdf >
副業・兼業の促進に関するガイドライン概要 (平成30年1月策定、令和2年9月改定)
▼弊職としては、 NDAの締結は必須条件ですが、それ以外、フリーランス方式をお薦めします。(QA-0096484・雇用契約ではない勤務とのダブルワーク dd 20/09/07 参照)

投稿日:2021/01/07 11:41 ID:QA-0099657

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土日1~2時間程度であれば、二以上勤務届は不要です。

二以上勤務届が必要なケースは、どちらも社会保険加入要件を充たしている場合です。

投稿日:2021/01/07 11:49 ID:QA-0099659

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社保

二以上事業所勤務の届け出はあくまで社保加入条件を満たす場合です。ご提示条件は対象外と思いますので、手続き不要でしょう。

投稿日:2021/01/07 15:40 ID:QA-0099667

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

副業先での就労時間が土日1~2時間程度では、社会保険加入要件を満たしませんので、「二以上事業所勤務届」は必要ありません。

投稿日:2021/01/08 09:20 ID:QA-0099679

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「二以上事業所勤務」に関しましては、各々の事業所で社会保険加入義務が発生する場合において事業所を選択する為に届出が必要となるものです。

当事案の場合ですと、副業では社会保険の加入要件を満たしておりませんので、届出は不要になります。

投稿日:2021/01/08 11:35 ID:QA-0099694

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード