在宅勤務が進む中での休養室の設置について
当社の事業所では70名ほどが在籍しておりますが、在宅勤務が進み、日々の出社は20から30名です。この度オフィスを移転するのですが、常時50名以上で設置義務のある休養室は設置する必要があるでしょうか
投稿日:2020/12/26 11:43 ID:QA-0099501
- *****さん
- 大阪府/教育(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法上の常時使用従業員とは、現場で稼働している人数ではなく、在籍している人数を指しています。
従いまして、一度に会する人数が30名程度であっても、在籍者数が70名いれば、休養室の設置義務が生じる事になります。
投稿日:2021/01/04 09:59 ID:QA-0099538
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/20 09:06 ID:QA-0099986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働安全衛生法
労働安全衛生法で従業員数を指定されていますので、現状のような在宅勤務がスタンダードとなる、恒久的な業務形態としない限り、休養室は設置する必要があると考えるべきでしょう。
投稿日:2021/01/04 20:33 ID:QA-0099571
相談者より
よくわかりました
投稿日:2021/01/20 09:06 ID:QA-0099987大変参考になった
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