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年間休日の取得を月ごとに決めることは可能でしょうか。

現在、正職員及び8時間のフルタイムの契約職員については年間休日数を117日と定めております。日数については就業規則に記載はないのですが、4週9休の13クール(7日×4週間×13クール=364日)の考えから、このような休日数と決めており、長年この考えで勤務表を作成していました。

しかし、複数の事業所を持ち、それぞれの業務が異なることから、上記のやり方ができなくなってきました。
例えば、年中無休で上記のシフトが可能な事業所もあれば、土日祝日が休みで、5月や9月の休みが増えることで、他の月で調整が必要になるなどです。

当事業所では、勤怠や給与の管理を一元化しているため、他の地域に点在している事業所の勤怠管理が煩雑になり、ミスが生じることもあり、この問題の解決策を模索しています。

そこで今考えていることなのですが
①年中無休の事業所は、現在のやり方を継続することで問題ないので、このまま変更しない。
②他の事業所については、土日祝日が休日となることで、これまでのやり方では支障を来たすため以下の対応とする。
 ⑴毎週土日を休日とする。
 ⑵上記以外に祝日が1日あれば休みとし、それ以外の祝日は原則出勤とする。ただし、家庭の都合などで休みが必要であれば年次有給休暇を取得してもらう。
 ⑶イベント等のため、土日に営業する場合は、平日または祝日を休業日とする。

上記の対応をすることで、毎月の休日がほぼ同じとなり、年間117日の休日が守られることになります。また、就業規則においての休日は「4週8休以上とする」としておりますので、これも遵守できることになります。
現在は、1カ月単位の変形労働制ですが、特に問題なく対応していますので、これについても支障は出ないと考えております。
職員への周知は必要ですが、このような対応について、問題があればご教授ください。
分かりづらい文面で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2020/12/25 15:01 ID:QA-0099466

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、現行の年間休日日数が維持されかつ就業規則上の休日の定めにも反しないという事ですので、一応可能とはいえるでしょう。

但し、休日の取り方の変更で従業員の個別事情によっては不都合が生じる場合も考えられます。

対応としましては、原則変更された上で、生活上何らかの重大な不都合が生じる従業員については個別に相談され、状況により部署の異動や一定期間の適用猶予等の配慮をなされる事も検討されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2020/12/25 21:50 ID:QA-0099486

相談者より

服部先生
ご回答いただき有難うございます。
休日日数に変更がなくとも、これまでの慣例に慣れてしまっている職員もいるかと思われます。
会議等での事前周知と、猶予期間、個別の相談等に対応し、不利益ではないことも含め、丁寧に説明を行っていくようにします。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2021/01/04 13:17 ID:QA-0099549大変参考になった

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