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再雇用職員の無期転換ルールと在職年金カット対策

弊社は60歳定年(誕生日を迎えた後の直近の3月末日で退職)です。更に、再雇用職員として単年度契を締結(4月1日~翌年3月末日)して、5回までの65歳を迎えた後直近の3月末日で単年度契約の再雇用期限を迎えます。弊社の場合、来年3月末日で該当者が数人おりますが、希望者には、無期転換の受け入れを考えております。そこで、1点問題があります。H26年から再雇用職員に「調整手当」が出ることになっておりましたが、担当者が忘れていたのか、R2年に不支給が発覚したため、遡り差額を該当者にまとめて支給することとなりました。その額が個人差がありますが、最大で2百数十万円であり、在職中に一括支給すると、在職老齢年金のカットに大きく影響してしまうため、当事者と協議し、R3年3月末日支給(退職日)。という事になりました。そこで、引き続き、無期転換で雇用継続を行うと、再雇用時の一時金の収入がカウントされ、年金カットになります。年金機構の記載を調べると、退職後1か月以上間隔を開ければ、前職の収入がリセット(年金カットに算入されない?)されると記載されています。弊社としては、会社のミスで不支給であった手当てを遡及清算・支給することで、再度、職員に年金カットの迷惑をさせたくないため、1か月開けたのち、無期転換職員で受け入れようかと考えますが、
①単年契約の雇用で、6年目に入る時に、1か月の間隔をあけても、『無期転換ルール』は適用可能でしょうか?
②年金法でいうところの『1か月』の算出が、普通の1か月なのか、不明で、例えば、R3年3月31日退職で、1か月以上とは、何月何日からになりますでしょうか?
労働法と年金法のからみになるかと思いますので、ご専門家にご教授いただきたく思います。1日違いで、職員に年金カットが及ばない、再雇用(無期転換)を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/23 17:16 ID:QA-0099385

SHOPさん
兵庫県/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期転換ルールの適用は労働者に取りまして有利な取り扱いになりますので、1か月の間隔があっても適用される事で問題はございません。

そして、ご文面内容の1か月とは文字通りの1か月ですので、3月31日退職の場合ですと5月1日の再雇用で1か月の間隔が空いた事になります。

ちなみに、そもそもこの度の支払分につきましては過去に支給されていたはずの賃金の遅配分ですので、保険者算定により直近の収入としてカウントされない可能性もございます。それ故、念の為所轄の年金事務所にご確認されておく事をお勧めいたします。

投稿日:2020/12/23 20:24 ID:QA-0099398

相談者より

ありがとうございました。未払いの手当てにつきましては、支給があったとしての社会保険、所得税、年金保険料等の差額計算をしなければならないのですが、年金事務所では3つの清算方法を提示され、社会保険事務所と弊社にとって最も手間のかからない、第3の賞与として処理してもいい。との事で、そのため一括支給で職員に損益をもたらしています。普通ならば、過去に戻り社会保険料等の差額を正確に算出し、再確定申告等で清算すれば、影響が少なかったと思われますが、社の方針。ということとなり、複雑になりました。

投稿日:2020/12/26 11:06 ID:QA-0099498大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

まず本件は会社のミスであって、本人の責ではないため、一時金と見なされるかどうか年金事務所の確認をしてからでも良いのではないでしょうか。
その上で無理な場合は、採用においてはいきなり無期契約で契約することが可能なのですから、無期転換とは関係なく無期雇用するのはいかがでしょうか。

投稿日:2020/12/24 14:37 ID:QA-0099427

相談者より

少し趣旨から離れてしまい、ご返答後の問題点についてのご教授が頂ければ幸いです

投稿日:2020/12/26 11:10 ID:QA-0099499あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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