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新型コロナにかかわる従業員の出勤停止について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、年末年始、東京や大阪などから家族を迎え入れて接触することを可能な限り避けるようにアナウンスしておりますが、
仕事明けに、従業員本人から、都会から家族を迎え入れたとの報告があった場合、その事実をもって予防措置として2週間程度出勤停止(休業手当は支払う)にすることは、労働基準法上、問題はありますでしょうか?
(不当な差別に当たる?)

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/23 11:16 ID:QA-0099378

kp277さん
兵庫県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした特別な事態について労働基準法で直接定めてはおりません。

但し、今般のコロナ感染は全国的に広がりを見せており居住地域に関わらず誰でも感染する可能性がございますし、単に都会から来た家族というだけで感染している可能性が高いとまではいえませんので、そのような措置は社会通念上避けるべきといえるでしょう、

投稿日:2020/12/23 13:17 ID:QA-0099381

相談者より

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。

そこまでの措置を取る予定はないのですが、可能性としてどうなのかということでお聞きしました。

大変参考になりました。

投稿日:2020/12/23 18:46 ID:QA-0099391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休業補償

会社都合、会社命令での休業なので、休業補償があるれば可能ではありますが、その根拠がいかにも不合理で納得感に欠けると感じます。まだ解明されていない原因を勝手に特定したり、プライバシーに干渉するような措置は慎重にすべきと思います。

投稿日:2020/12/23 20:28 ID:QA-0099399

相談者より

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2020/12/24 11:07 ID:QA-0099417大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これは労働基準法の関知する問題ではございません。

コロナ感染者が増加の一途をたどっているという現状を考えれば、予防措置としての2週間程度の出勤停止というのも決して否定はできないと考えます。

誤解が生まれないよう全社員に丁寧に説明したうえで、運用すれば問題はないと考えます。

投稿日:2020/12/24 07:55 ID:QA-0099405

相談者より

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2020/12/24 11:07 ID:QA-0099418大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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