運転手当 役付手当の支給変更
お世話になります。
弊社は車を運転する業務があるものには運転手当を支給、各役職毎に役付手当の支給を行っております。
現在、経理業務を行っている一人の従業員に運転手当が25,000円、部長としての役付手当が30,000円支給されております。
今回、社内の組織変更にともない、この者は係長としての現場業務への異動が決まっています。この現場では車の運転はありません。異動の際に運転手当の撤廃と係長としての役付手当の変更を考えておりますが、問題はありませんか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/12/22 11:49 ID:QA-0099342
- SAKIさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則等で、運転手当、役付手当について、その目的・性質が明確になっていれば、
問題はありません。
ただし、組織変更に伴い、係長に降格という部分について、降格の根拠と説明が必要です。
投稿日:2020/12/22 16:25 ID:QA-0099349
相談者より
ご回答ありがとうございます。
降格のところは説明いたします。
手当の変更は同意書をとった方がよろしいでしょうか。
投稿日:2020/12/23 09:53 ID:QA-0099368大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
運転手当は業務の解除なので問題ないでしょう。異動自体は貴社の経営方針で可能ですが、部長だった方がいきなり係長に降格でしょうか?かなり激しい降格と見受けますが、その辺りの納得など対応は大丈夫でしょうか。
投稿日:2020/12/22 16:41 ID:QA-0099350
相談者より
ご回答ありがとうございます。
手当・降格の同意書は必要ですか。
投稿日:2020/12/23 09:55 ID:QA-0099370大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
改訂の考え、内容が不明なので、回答致し兼ねます
▼運転業務がなくなるので、運転手当が不支給(撤廃とは言いません)となるのは当然のことですね。又、役付手当も、現在、係長がゼロなら不支給となるのも、規則通りですね。
▼ご質問が、これらの諸手当を見直しなら、話は別です。改訂に関する、御社の考えが分かりませんので、問題の有無には、回答致し兼ねますが・・。
投稿日:2020/12/22 16:51 ID:QA-0099351
相談者より
ご回答ありがとうございます。
全体の手当の見直しではありません。該当者のみの変更ですが、同意書などは必要ですか。
投稿日:2020/12/23 10:06 ID:QA-0099371大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、各々の手当に関しまして就業規則上で支給要件が定められておりそれに基づく撤廃及び変更であれば、そうした措置については規定上当然ですし差し支えございません。
但し、部長→係長への降格自体の妥当性については別問題ですので、仮に組織変更という理由のみで一方的に降格させられるとすれば人事権の濫用としまして無効となる可能性もございます。当人側に責任の無い降格に基づく減給であれば、法的リスクは避けられませんので極力回避すべきです。
投稿日:2020/12/22 21:05 ID:QA-0099361
相談者より
ご回答ありがとうございます。
降格の部分は慎重に進めます。
手当変更・降格に関する同意書は必要ですか。
投稿日:2020/12/23 10:15 ID:QA-0099372大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、会社の都合による降格については同意書を取られる事が必要といえます。一方、手当については先の回答通りで降格によって支給要件に該当しなければ不要です。
投稿日:2020/12/23 11:20 ID:QA-0099379
相談者より
わかりました。
ありがとうございます。
投稿日:2020/12/23 13:27 ID:QA-0099382大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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