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資本変更に伴う変更対応(賞与算定・支払・中途入社者への処遇)

はじめまして
ご相談させていただきます

この度海外資本の会社へと変更になり、事業年度が暦どうりになる方向で検討されおります
且つ新会社の意向で2020年1月から適用開始すると、※賞与支給が2022年2月になる事が推測されております。
賞与に関する変更が不利益変更に該当する可能性が高く、相談と解決・対応策の相談となります。
(※今回は2022年2月決定の前提で話をさせていただきます)

【現在※就業規則内容】
事業年度)4月~3月 変更案)1月~12月
賞与算定期間)同上 
賞与支給)5月 変更案)2月
※1:人事評価期間4月~9月・10月~3月の半年毎、昇格)毎年4月
※2:今期賞与はコロナ影響で5月支給は見送り。しかし、資本変更に伴い支給がこの12月に決定している(前期分賞与の5月分からの時期ズレ支給)

【懸念点】いずれも勤労意欲の低下と生活設計の苦慮、会社不振などが想定される
①2021年5月支給分の賞与なし
②次回賞与支給(2022年2月)までに、※14か月に賞与支給が空いてしまう事
(※2020年12月支給実態を起算の場合)、本来の5月とすると21ヵ月の長期となる。
③単純計算で算定期間が21ヵ月という長期
 12ヵ月(2020年4月~20201年3月)+9ヵ月(2020年4月~12月)
④中途入社者への(2020年12月入社or2021年1月入社)理論年収の提示があるが
 労働契約には、5月までの在籍日数に応じて支給とある。
 在籍1年経過後も理論年収と大きく乖離・変動してしまうことが不利益になるのではないか。

【仮)解決案】
①しっかりとした労使間での説明
②2021年から暦どうりに合わせるため、2020年12月までの算定期間で評価し2021年2月~5月の間で支給
2021年1月~12月を新算定期間として設け、22年2月支給に変更する。
③上記②を①と合わせて支給なしの状況で乗り切る、または貸付金のような形を設定する。
④特に先生方のご意見をお聞かせ下さい。中途入社の方には給与上乗せ当の処理を必要とするかどうか。
以上です

投稿日:2020/12/20 12:50 ID:QA-0099301

KKDJSSさん
東京都/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、解決案については様々な方法がございますので、文面内容もその一つとし増して考えてよいでしょう。御社事情にもよりますので確答までは出来かねる旨ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、臨時の賞与支給を2021年2月に行われるのが有効な方策といえるでしょう。あくまで不利益緩和の為の臨時賞与の為評価期間等の問題は生じませんので、労使間で協議し暫定的に決定された金額を支給されるという方法で対応可能といえます。そうすれば、中途入社の方の措置も別途されなくて済みますし、メリットも大きいものと考えられます。

投稿日:2020/12/21 09:50 ID:QA-0099315

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずは賞与支給停止=年収激減という措置はきわめて乱暴で、そのような対応は意欲低下どころか退職の恐れも十分にある、非常事態と感じます。
ご提案のような臨時賞与対応は当然で、本来であれば経営体制変更のツケを社員の給料でまかなうという手法は全力で避けるべきと思います。可能な限り社員には本来の約束した賞与は当然、変動部分であれば、交渉と丁寧な説明によって一律化するなど、お願いすることになると思います。

投稿日:2020/12/21 11:17 ID:QA-0099319

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/12/23 10:22 ID:QA-0099374大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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