労働契約期間内の未就業期間について
いつもお世話になります。
弊社は派遣元となります。
派遣先で短期就業の案件が複数あり、そこに派遣スタッフを就業させたいのですが、
1つ目の短期案件から2つ目の短期案件の間に10日程就業がない期間が発生した場合、
その間の10日は休業手当を払う必要があるのでしょうか。
例えば
1つ目の短期案件:A(派遣期間:12/10~12/28)
2つ目の短期案件:B(派遣期間:1/11~3/31)
雇用契約期間:12/10~3/31
としておいて、就業のない12/29~1/10については
無給とすると明記してもいいのでしょうか。
投稿日:2020/12/15 12:07 ID:QA-0099158
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不就業の期間の賃金
▼格別の取決めがない限り、雇用契約期間中に、派遣が途切れても、賃金保証は必要です。
▼格別の事由がない限り、不就業の期間、休業手当を支払う必要があります。
▼尤も、最初から、不就業の期間が明らかであり、雇用期間から除外されていれば、話は別です。
投稿日:2020/12/15 14:42 ID:QA-0099165
相談者より
いつもご回答頂きありがとう御座います。
やはり賃金補償は必要なのですね。
勉強になりました!
投稿日:2020/12/16 13:21 ID:QA-0099194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約期間で考えますので、無給とはできません。
ですから、休業手当は支払う必要があります。
投稿日:2020/12/15 16:17 ID:QA-0099170
相談者より
ご回答頂きありがとう御座います。
やはり休業手当は必要なのですね。
投稿日:2020/12/16 13:22 ID:QA-0099195大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約期間の全てに就労させる義務まではございません。
但し、就労しない日につきましては、雇用契約上では休日となりますので、文面の10日間につきましても休日と明記される事が必要です。無給等といった中途半端な記載は避ける必要がございます。
投稿日:2020/12/15 22:36 ID:QA-0099174
相談者より
いつもご回答頂きありがとう御座います。
確かに元々休みだとわかっているので、休日とするという文言はわかりやすい気がします!
ありがとう御座います!
投稿日:2020/12/16 13:24 ID:QA-0099196大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
通常は案件毎に雇用契約を結ぶので、連結する理由は1カ月未満の派遣のためでしょうか?労働局的に大丈夫なのであれば、無給ではなく休日や非稼働日という表現が適切でしょう。
投稿日:2020/12/16 11:37 ID:QA-0099190
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
初めから、雇用契約期間を12月10日から3月31日とするのではなく、まずは12月10日から12月28日までとする雇用契約を結びます。
その後に1月11日から3月31日までとする期間雇用契約を結べば、休業手当の問題は発生しません。
雇用契約書上において、「無給」という表現は好ましくありません。
投稿日:2020/12/23 09:53 ID:QA-0099369
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