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裁量労働制のみなし労働時間

いつも参考にさせていただいています。

裁量労働制のみなし労働時間、割増賃金についてお尋ねしたいです。

*労使協定で定めるみなし労働時間
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501876.pdf
こちらの12ページを見ると、労使協定では所定労働日だけでなく、所定休日もみなしで
取り決められると読み取れます。その場合、所定休日に出勤した場合でも深夜を除き
割増賃金の支払いは不要なのでしょうか。
また、所定労働日ならびに所定休日は1日9時間労働(所定は8時間)したとみなすと
取り決めた場合、裁量労働手当はどのように計算すればよいでしょうか。

*60時間超の割増賃金
法定休日労働を除いた時間外、所定休日労働が月60時間を超えた場合、
裁量労働制も60時間超の割増賃金対象となるのでしょうか。

投稿日:2020/12/14 17:33 ID:QA-0099136

romuさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日(法定外休日)であれば所定労働日の勤務と同じ扱いになりますので、実労働時間に見合った時間外割増賃金の支払は不要となります。(※休日勤務におけるみなし労働時間分の賃金支払いは必要です。)

また、「所定労働日ならびに所定休日は1日9時間労働(所定は8時間)したとみなす」と取り決めた場合は、いずれの日でも1時間分の時間外割増賃金の支払が必要となります。

そして、60時間超の時間外割増賃金のルールにつきましては裁量労働制でも同様に適用されます。

投稿日:2020/12/14 23:16 ID:QA-0099145

相談者より

早々にありがとうございます。
すみません、私がしっかり理解できてなく、例えば労使協定で「所定労働日は9時間労働したものとみなす」とした場合、以下となりますでしょうか。

・1時間x月所定労働日数分の裁量労働手当を支給
・所定労働日ならびに所定休日(法定外休日)は深夜時間帯のみ0.25の割増賃金を支給

もしくは労使協定で所定休日もみなしにし、所定休日分の裁量労働手当を支給しないと上記運用はできないでしょうか。

投稿日:2020/12/15 08:56 ID:QA-0099149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、基本的には先の回答の通りで、やはり労使協定で所定休日もみなしと定めて所定休日分の裁量労働手当を支給される事が求められます。

投稿日:2020/12/15 09:25 ID:QA-0099153

相談者より

再度ご返答いただきありがとうございました。内容承知しました。

投稿日:2020/12/15 11:31 ID:QA-0099156大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

協定のしかたにも左右されます。協定した労働時間が、所定労働日に限るといった明確な言及がなければ、出勤した日が法定休日でないかぎり、協定労働時間が適用されます。すなわち9時間と協定してあるなら、実際の労働時間の長短にかかわらず協定労働時間はたらいたとみなされ、日において8時間こえた1時間、そして週において時間外としなかった8時間を累算し、同一週において5労働日目に40時間に達し、6労働日目の9時間まるまる時間外労働となります。みなし時間外がつもりつもって月間60時間をこえれば、5割増し賃金となります。

なお、深夜ですと実時間に0.25倍部分をしはらえばいいのですが、時間外とみなした時間は1.25倍(60時間超は1.50倍)と、割増部分のみならず、1.00部分もあわせての支払いが必要です。

投稿日:2020/12/16 21:23 ID:QA-0099215

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/12/18 10:08 ID:QA-0099264大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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