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在宅勤務制度導入時の対応について

在宅勤務制度の導入を検討しております。
制度適用者は、通勤定期支給を停止(出社時の交通費は実費精算)し、週3以上を目安に在宅勤務メインの勤務形態になります。適用者は全社員ではなく特定の対象部門かつ希望者となります。

~質問~
・労働条件通知書の就業場所に、自宅での勤務もあり得ることを記載するべきでしょうか。
 全社員を対象とするか、本制度適用者のみに限定するかという論点についてもご教示ください。

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/12/07 13:43 ID:QA-0098906

*****さん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書は、雇い入れ時に通知するものですから、新規雇入れ者については、就業場所について、自宅も明示する必要があります。

既存社員につきましては、在宅勤務命令書などで通知すればよろしいでしょう。

在宅勤務対象異者だけということになります。

投稿日:2020/12/07 15:02 ID:QA-0098910

相談者より

回答ありがとうございます。「在宅勤務命令書」についてですが、本制度導入において、社員本人より申請書を受付けます。その申請書を以て、本人の同意にもなるため「在宅勤務命令書」と同等の効果があるものと解釈して問題ないでしょうか。

投稿日:2020/12/07 15:47 ID:QA-0098917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件通知書は新規雇用の場合のものなので、欠かせない条項となります。既存社員であれば辞令などで対応もできるでしょう。一方的にならず、定期面談などで本人合意もあればよりリスク無く運用できると思います。あくまで条件が変わる社員のみ対象となりますが、全社員に実際にかなり可能性があるなら、全社員対象とした方が良いかと思います。

投稿日:2020/12/07 17:01 ID:QA-0098923

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務の場所については法令上明示する義務がございますので、労働条件通知書にも当然に記載されるべきです。

そして、仮に今後他部門の社員についても制度が適用される可能性があるという事でしたら、同じく通知書への記載をされるべきといえます。

投稿日:2020/12/08 17:44 ID:QA-0098956

回答が参考になった 0

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