無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

受け入れ出向者への健康診断

ご質問です

他者からの転籍者に関しては、「雇い入れ健診」を実施しなければなりませんが
他者から受け入れた出向者に関しては、「雇い入れ健診」として健康診断を
実施するのか「定期健診」として行うべきかをご教授いただきたくお願いします

※定期健康診断と雇い入れ健診は若干健診項目が異なります

投稿日:2020/12/03 17:54 ID:QA-0098818

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在籍出向であれば新たな雇い入れとは異なりますし、それ故雇い入れ時の健康診断も引き続き有効になるものといえます。

従いまして、定期健康診断のみで足りえるものと考えられます。

投稿日:2020/12/04 09:54 ID:QA-0098835

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受け入れ出向者への健康診断

▼出向社員の受入転籍時における「定期健診」の省略は可能と理解していますが、「雇い入れ健診」に就いては、基発・基収類情報もないようです。
▼労基署への問合せでも、統一回答は得られなかったとの情報もあり、確定的回答はし兼ねます。然し、私見としては、グループ会社全体で、責任部署、健診体制、結果管理が、名実とも(規則化と周知化)機能しておれば、関連法(労働安全衛生法)の趣旨沿って、グループ内、出向、転籍時に、異動以前の健康診断の時期通算及び診断結果は、引続き有効として取扱って問題はないと考えます。

投稿日:2020/12/04 10:35 ID:QA-0098837

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

確定した判断が見当たりませんが、出向元で定期検診がしっかり受信できているのであれば、雇い入れではないので定期検診のみで済むという判断は合理的だと思います。ただし労基判断が重要ですので、ご心配であれば直接判断を仰ぐのが無難と思います。

投稿日:2020/12/07 10:08 ID:QA-0098887

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料