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就業規則の懲戒処分記載について

いつもお世話になっております。

インターネット上のあるサイトにおいて当社および従業員を誹謗中傷する投稿がありました。
従業員の投稿ではありませんでしたが、今後従業員がSNS上で不適切な投稿をしないよう
就業規則懲戒処分項目に追加したいと考えています。

懲戒処分は、けん責・減給・出勤停止・役位剥奪・懲戒解雇があります。

投稿内容により、各段階に明記する必要があるでしょうか?

また具体的には、どのような記載をすればよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/01 08:57 ID:QA-0098704

総務人事担当者さん
愛知県/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則はあくまで判断のルールですから、具体的な活動をいちいち想定して表記することは現実的ではありません。一般条項として服務違反、会社への不利益行為などを禁ずる項目はないでしょうか?あればそれに該当しますし、無ければネット中傷に限らず不利益行為は禁じられなければなりません。その上で実際の懲戒は懲戒委員会などで、恣意的でない適切な判断プロセスが必要となりますので、別途対策することになります。

投稿日:2020/12/01 12:08 ID:QA-0098716

相談者より

ご回答をありがとうございました。
就業規則に服務規律はあるものの、昨今の情勢に併せSNSの投稿云々を具体的に記載するかどうか検討しております。

投稿日:2020/12/01 16:39 ID:QA-0098735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ひとえにSNSの投稿内容といっても実に多種多様といえますし、段階毎にあらかじめ明記される事は困難ですので、都度柔軟な対応を可能にする為にも具体的な記述は避けるべきといえるでしょう。

従いまして、文面で示されたような包括的・一般的な内容に留められるのがむしろ妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/12/01 21:16 ID:QA-0098744

相談者より

ご回答をありがとうございました。
仰る通り、SNSに限定しない文章にする必要がありますね。記載方法をよく検討してまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2020/12/02 12:06 ID:QA-0098773大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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