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偽装請負について

いつも参考にさせていただいております。

定義の問題なのですが、いわゆる「偽装請負」について教えてください。

「偽装請負」で調べると、「形式的には、請負契約や準委任契約などの業務委託契約を締結しながら、その実態は労働者派遣である…」という定義のされ方が多いように思います。

これを見ると、労働者派遣(あるいは労働者供給)だけを取り上げている時点で、企業(発注側・派遣先)対企業(受注側・派遣元)がイメージされているようなのですが、

例えば、ある企業が、他の企業から斡旋されたわけでもなく、完全に独立している個人事業主と請負契約を締結して、その者を指揮命令下に置くような状態は、「偽装請負」にカテゴライズされないのでしょうか?
最初から独立した個人事業主であれば、自らの意思で労働者性を放棄していることから、労働者の保護という意味で取り上げる必要もない、ということでしょうか?

雑談程度で構いませんので、先生方のご見解をお聞かせいただければうれしいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/28 19:12 ID:QA-0098639

kp277さん
兵庫県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、偽装請負とは法的に定義された用語ではございませんが、文字通り請負契約の形式を採りながら実態としましては直接雇用をしている等の偽装状況を指すものといえます。

従いまして、労働者の違法派遣に限られたものではなく、個人事業主を実態としまして雇用していながら請負契約を締結されていれば偽装請負に当たるものといえますし、当然ながら労働基準法違反を問われる事になります。

投稿日:2020/11/30 09:45 ID:QA-0098658

相談者より

お忙しいところ、ご回答くださりありがとうございました。

大変、参考になりました。

投稿日:2020/11/30 12:08 ID:QA-0098676大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働法関与はないが、税法は適用

▼個人事業主は、俗称、「一匹狼」「自営業」「個人営業」で、労働法の関与す部分はなく、ご推察通り、取り上げる余地はありません。
▼尤も、闇営業の意味ではなく、税法は適用されますので誤解なきよう・・・・。

投稿日:2020/11/30 10:25 ID:QA-0098666

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/11/30 15:10 ID:QA-0098686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

意思

ご提示の個人事業者を実質労働者扱いする方法は悪質な偽装請負になるでしょう。昨今話題の個人事業主という名で、会社は一切雇用者扱いをしない輸送業務は、アルバイトではないのにアルバイトのように見せかけている点で非常に問題が多くなっています。本人意思といっても会社側が圧倒的に強い立場で、事実上選択肢のない中での意思決定には、やはり大きな問題があるといえるでしょう。

投稿日:2020/11/30 10:49 ID:QA-0098672

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2020/11/30 15:10 ID:QA-0098687大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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