無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張中の移動における労働時間の定義について

いつもお世話になっております。

出張先からの時間外勤務時間の移動についての質問になり、アドバイスをいただけると幸いです。

ご質問:下記の例は出張のための移動であっても労働時間とみなすべきでしょうか?

例1:顧客からの工事依頼に対応するため、A 地(社員の勤務先)からB地(顧客)へ社有車の運転により移動。車両には工事で必要な資材等が載せてあり、一緒に移動する場合。

例2:同上、車両には客先の品物を運搬する必要がでて、A 地(勤務先)まで運搬する必要が出た場合。顧客の物品を紛失、破損させないための管理も兼ねる。


移動時間であっても物品の搬送や監視等といった特別な業務指示を受けている場合であれば、労働時間として取り扱う事になると思いますが、仕事で必要な道具をクルマに積んで移動する場合、この物品の搬送自体が業務なのではなく、出先で業務を行うために必要な物品を運ぶ格好となるので、性質が異なるのではなかと思い、ご質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/27 09:42 ID:QA-0098596

M.Iさん
新潟県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるとおりです。

本事例の場合、顧客の物品(いわゆる貴重品)か、そうでないかが評価基準になります。

顧客の物品を運ぶ以上は、紛失、破損させないための十分な注意義務を負わされており、使用者の指揮命令下にあると評価されますので、例2の場合は労働時間と考えられます。

一方で、例1のように、車両には工事で必要な資材等が常時載せてあり、単に現場へ移動するだけであれば、例2ほどの注意義務の負担はないとも考えられ、労働時間として扱わなくても問題はないでしょう。

ただし、労働時間として扱うのも御社の判断次第です。

投稿日:2020/11/28 11:25 ID:QA-0098632

相談者より

ご確認ならびに、明快なアドバイスをいただきありがとうございました。
明確になりました。

投稿日:2020/11/30 13:18 ID:QA-0098678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに指示を受けることなく仕事の道具を積んでいるだけであれば、直ちに労働時間と認める義務まではないものといえます。

しかしながら、当事案の場合ですと、自宅と仕事場の間の直行直帰の移動ではなく、既に他の勤務場所からの移動になりますので、上記の点には関係なく既に会社の指揮命令下に置かれているものと判断出来る事から労働時間扱いとするのが妥当といえます。

投稿日:2020/11/28 17:58 ID:QA-0098635

相談者より

ご確認ならびに、明快なアドバイスをいただきありがとうございました。
出張中の移動とはいえ、労働時間として扱う条件と状況がより明確に理解できました。

投稿日:2020/11/30 13:24 ID:QA-0098681大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働時間として扱う必要はない

▼出張目的業務の為の道具搬送で、出張目的自体ではありませんので、ご理解の通り、労働時間として扱う必要はありません。

投稿日:2020/11/28 19:08 ID:QA-0098638

相談者より

ご確認ならびに、明快なアドバイスをいただきありがとうございました。 明確になりました。

投稿日:2020/11/30 13:18 ID:QA-0098679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例1:労働時間にはあたらない

例2:労働時間にあたる

理由はご認識のとおりです。

投稿日:2020/11/29 13:50 ID:QA-0098644

相談者より

明快なアドバイスをいただきありがとうございました。
基本的な理解は間違いではなかったことが明確になりました。

投稿日:2020/11/30 13:20 ID:QA-0098680大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ