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離職証明書における賃金に含める範囲について

当社では、年に数回報奨金のようなものを支給しております。
※支給のある年で2,3回で、支給のない年もあります。

そこで質問なのですが、上記のように年度毎に支給するか否かわからないようなものは、離職証明書の賃金額欄に反映させる必要はありませんでしょうか。

以上、ご回答の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/09/21 17:04 ID:QA-0009834

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険における賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」(雇用保険法第4条)と幅広く定義されています。

報奨金は上記定義より賃金には該当しますが、離職証明書に記入する賃金については「臨時に支払われる賃金」は除くこととなっていますので、文面内容から判断しまして記載の必要はございません。

投稿日:2007/09/21 19:36 ID:QA-0009837

相談者より

服部様

ご回答くださいまして、ありがとうございます。
なお、離職証明書に記入する賃金について、「臨時に支払われる賃金」が除かれるとの文言のもととなる法律(規則)等がありましたらご教示いただけませんでしょうか。

お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/09/25 09:40 ID:QA-0033933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

雇用保険法第17条にありますように、雇用保険における賃金日額の計算は「臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く」となっているのが法令上の根拠です。

離職証明書は雇用保険の賃金日額を確認する為の文書ですので、当然この規定に従う事になります。

離職証明書記載内容の詳細につきましては、施行規則等に明文の規定はありませんが、労働局が発行している証明書記入の手引書に臨時の賃金は除く旨も含め記載されていますので、ハローワークにて確認頂ければと思います。

投稿日:2007/09/25 10:11 ID:QA-0009849

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすい回答でした。

お忙しいところありがとうございました。

投稿日:2007/09/25 12:48 ID:QA-0033939大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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