無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

昼休み50分を跨ぐ時間休について

お世話になります。
勤務時間は8時10分から17時まで。昼休みは13時から13時50分の50分間で、労働時間は8時間です。有給休暇は1時間単位での取得が認められています。
質問ですが、13時から17時まで時間休を申請した場合、有給取得時間は何時間になりますか。
もし昼休みが1時間の場合は4時間ー1時間で3時間だとすると、50分の場合はどうなるのでしょうか。有給取得時間が4時間だとすると、昼休みの50分はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/11 11:13 ID:QA-0098188

メグちゃんさん
青森県/教育(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休憩時間

時間有給休暇が取得できる場合、申請は労働時間に対して可能性です。休憩時間を有給申請することぎできませんので、申請開始時間が1350となります。

投稿日:2020/11/11 20:21 ID:QA-0098203

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間に時間年休を取得する事は不可能ですので、そもそも申請自体が有効でないものといえます。

従いまして、終業時刻を踏まえますと端数が残らないよう少なくとも14時から17時までの3時間取得申請に変更してもらう必要がございます。

投稿日:2020/11/11 23:02 ID:QA-0098216

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働基準法39条第4項では、労使協定を結ぶことにより、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができると定めているのみであって、分単位で与えることまで認めているわけではありません。

つぎに、年次有給休暇はあくまで労働義務のある日に取得することができるものであって、休日に取得することはできません。

これを時間に置き換えても同じ考え方になります。

休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間、つまり労働者が全く自由に使える時間をいいます。

したがって、休憩時間はあくまで休憩時間、有給休暇として処理することなどあり得ませんので、14時から17時までの時間単位年休の取得となるでしょう。

投稿日:2020/11/12 08:23 ID:QA-0098224

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、有休申請は、13:50~17:00までとなります。昼休みは労働時間ではありませんので、対象外です。

次に時間単位有休は、1時間にみたないものは切り上げます。

よって、3h10は4時間の時間単位有休としてカウントします。

投稿日:2020/11/12 11:01 ID:QA-0098236

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ