無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年休取得のルール化

お世話になります。
当社は貨物自動車運送事業をおこなっております。
現在、ドライバーが22名在籍して、日々稼働しています。
年休取得については、1日に1名程度であれば他のドライバーの稼働アップでカバーできるのですが、複数名が同じ日に休まれると、荷主から発注いただいた仕事がこなせず欠便することになり、荷主にご迷惑をかけることがあります。
荷主からの仕事の発注量は日々決まっていて、人員を増やして余分に人員を抱えておくことは会社の収益上難しく、仕事量に応じた現状人員で荷主の発注に対応しています。
これまでドライバーには、年休取得はできるだけ同一日に重複しないようにお願いしていましたが、どうしても重複することは多々あり、その都度、荷主にご迷惑をかけています。
(当社が欠便すると荷主は別の会社へ発注)
ドライバーの給与は基本給(固定)+売上手当(変動給)の構成になっており、年休取得すると変動給の部分に対して年休取得手当を支給しますので、ドライバーは年休取得に関して収入的な痛みを感じにくいかもしれません。
会社としては欠便により売上が減ることに加え、荷主からの信頼(評価)も落としてしまう上に、ドライバーには年休手当を支払わなければならないということになります。
こうした状況を見直すべく、ドライバーの合意を得た上でルールづくりして改善したいと考え、以下のような案を検討していますが問題ないでしょうか。
また、他社で検討している年休取得のルールについて同様もしくは類似事例があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

<ルール案>
①年休の重複禁止(原則 事前に計画できる内容、結婚式、法事も重複禁止)。
 但し、葬儀、体調不良の場合は除く。
②繁忙月(3月)は年休取得禁止。
③年休取得申請は1ヵ月前から申請でき、上長の確認により許可。
④取得日が重複した場合は最初に申請した者を優先。
⑤重複が避けられない場合は、時季変更権により日程変更する。
 但し、どうしても日程変更できない場合は年休手当を減額するなどの措置をおこなう(無理かな)。
上記のルールを明文化してドライバーと合意する(協定書のようなものを残す)。

投稿日:2020/11/07 14:08 ID:QA-0098107

コーンさん
岩手県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

残念ながら有給休暇取得は労働者の権利であり、ご提示のような業務の性質上休みが取りにくいという理由での取得制限はできません。それでは経営が成り立たないとの中小企業の悲鳴もわかりますが、法的には自由に取得させなければならないのです。
そのため余剰人員を抱えるなど現実には無理かも知れませんが、それが本来の対応となります。また荷主への影響などは経営課題であって、労働者の有給休暇取得制限できる理由にはなりません。現実を十二分に理解しておりますが、コンプライアンス上は認められないとしか掲示板では申し上げることはできません。

投稿日:2020/11/09 20:02 ID:QA-0098125

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/11/10 09:10 ID:QA-0098142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、労働基準法に基づき原則としまして労働者の希望する時季に付与しなければなりません。

従いまして、文面のルール案のように重複禁止等といった法に反する内容を前もって定める事は認められません。

但し、例えば年休が同じ日に重複申請される事によって会社側で努力された上でもその日の業務がどうしても回らない場合ですと、業務の正常な運営が出来ないものとしまして時季変更権の行使、すなわち取得日の変更を命じる事が認められるものといえます。

勿論単に忙しい等といったよくある事情では認められませんので慎重な対応が求められますが、少なくとも業務運営に重大な支障を回避する事は可能とされています。

投稿日:2020/11/09 22:42 ID:QA-0098129

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/11/10 09:11 ID:QA-0098143大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ