36協定時間と代休取得(変形労働時間制)
36協定時間と代休取得について教えて下さい。
当社の所定労働時間は7.75時間、1ヶ月単位での変形労働時間制を採用しております。
週休2日のカレンダーで勤務しており、土曜日も休日としています。
土曜日は法定外休日(所定休日)ですので休日労働とはならず時間外労働時間として
扱い、36協定時間にも含まれると認識しております。
代休を取得した場合、時間外労働が36協定時間に含まれるかを教えてください。
同一週内で代休を取得した場合は割増賃金分の支払いは必要ですが
36協定時間には含まないと考えればよいでしょうか?
また、当社は1ヶ月単位での変形労働時間制を採用しているため
同一週内ではなく同一月内(同一の勤怠集計期間)での代休取得の場合も
36協定時間に含めなくてもよいと考えればよろしいでしょうか?
割増賃金に関しては支払うべきであると考えておりますが
36協定時間には含めるべきか否かを教えてください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/05 09:39 ID:QA-0098046
- ☆☆さん
- 福井県/住宅・インテリア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法としては、1日8h、1週間40hを超えた時間について、割増賃金が必要であり、
=36協定の時間外労働にカウントします。
同一週内に代休を取得し、1週間40h以内ということであれば、割増賃金も不要ですし、36協定のカウントも不要ということになります。
1ヶ月変形でも同じ考え方です。
投稿日:2020/11/05 15:38 ID:QA-0098063
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
変形労働時間制においての時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で認識します。
法定外休日労働(以下「休日出勤」という)においては、日8時間超えてない部分は、週40時間超えているかで時間外労働(36協定にカウント、以下同じ)かを判別します。超えていると判別したら、のちに代休を取得しても、時間外とした事実は帳消しになりません。ただし休日出勤との同一週で代休していた場合は、実働40時間超がどの時点で生じたかの問題となります。
割増賃金支払いは、時間外労働とした時間に対する法的強制ですし、法的に払わなくてもよい割増賃金支払いは就業規則に規定してあるなら民事上の履行問題となります。
なお、変形労働時間制ということですので、所定(日、週)と法定のどちらか長いほうが時間外の計測対象となります。
投稿日:2020/11/06 07:16 ID:QA-0098068
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外割増賃金の支払要=36協定上の時間外労働ですので、協定時間にもカウントされる事になります。
そして、同一月内の代休であっても当初の労働日を事後変更されていますので、上記の扱いになります。
投稿日:2020/11/06 16:52 ID:QA-0098083
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